労働実務事例
[ 質問 ]
育介休業法に基づく勤務短縮後も、労基法に基づく育児時間を請求できます。育児時間は1日2回、「少なくとも30分」付与する義務がありますが、45分の請求があった場合、どうなりますか。「少なくとも」という規定ですから、認めざるを得ないのでしょうか。
【岡山・S社】
[ お答え ]
所定時間短縮と育児時間は、「それぞれ別に措置すべき」(平21・12・28雇児発第1228第2号)ものですから、同時に権利行使可能です。
育児時間は1日2回、30分以上ですから、まとめて1時間という請求は可能と解されています。
しかし、「少なくとも」という文言を根拠として、45分を2回という形で請求された場合、どうなるのでしょうか。
休憩時間は「所定6時間超の場合は少なくとも45分、8時間超の場合は1時間」と規定されています。就業規則で45分と定めていれば、1時間ほしいと請求があっても応じる必要はありません。
育児時間(生児を育てるための時間)は1回に30分与えれば足り、「託児所への往復時間がある(など個人事情に基づく)場合でも30分を与えれば違法でない(ただし、与えるのが望ましい)」(昭25・7・22基収第2314号)という扱いとなっています。
閲覧数(5,122)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク