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「少なくとも」と規定した育児時間何分認めるか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 育介休業法に基づく勤務短縮後も、労基法に基づく育児時間を請求できます。育児時間は1日2回、「少なくとも30分」付与する義務がありますが、45分の請求があった場合、どうなりますか。「少なくとも」という規定ですから、認めざるを得ないのでしょうか。

【岡山・S社】

[ お答え ]

 所定時間短縮と育児時間は、「それぞれ別に措置すべき」(平21・12・28雇児発第1228第2号)ものですから、同時に権利行使可能です。
 育児時間は1日2回、30分以上ですから、まとめて1時間という請求は可能と解されています。
 しかし、「少なくとも」という文言を根拠として、45分を2回という形で請求された場合、どうなるのでしょうか。
 休憩時間は「所定6時間超の場合は少なくとも45分、8時間超の場合は1時間」と規定されています。就業規則で45分と定めていれば、1時間ほしいと請求があっても応じる必要はありません。
 育児時間(生児を育てるための時間)は1回に30分与えれば足り、「託児所への往復時間がある(など個人事情に基づく)場合でも30分を与えれば違法でない(ただし、与えるのが望ましい)」(昭25・7・22基収第2314号)という扱いとなっています。



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