労働実務事例
[ 質問 ]
解雇予告手当を計算する際、小数点以下の端数をどう処理すればよいのでしょうか。人事部の同僚は「切上げ処理が原則と聞いたことがある」といいますが、労基法の条文にそのような規定は見当たりません。本当に切り上げる必要があるのでしょうか。
【富山・I社】
[ お答え ]
平均賃金は、原則として、「事由の発生した日以前3カ月間の賃金総額を、その期間の総日数(暦日数)で除して」計算します(労基法第12条)。賃金総額は整数ですが、暦日数で割れば通常小数点以下の端数が生じます。この場合、「銭位(小数点2位)未満の端数は切り捨てる」(昭22・11・5基発第232号)定めとなっています。
同僚の方は、労災保険の給付基礎日額について「1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする」(労災保険法第8条の5)という規定と混同しておられるのでしょう。
銭位(小数点2位)単位で1日当たりの平均賃金を算定した後、解雇予告手当の場合はそれを30倍します。この時点で、やはり一般には1円未満の端数が残りますが、「特約がある場合には特約により端数を整理し、なければ1円未満の端数を四捨五入」します(労基法コンメンタール)。
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