労働実務事例
[ 質問 ]
出勤不良の社員に対し、30日経過後に解雇すると予告しました。本人は、最初、解雇証明書の交付を求めていましたが、翌日、辞表を提出して退社しました。その後、「解雇証明書の件はどうなったか」と問合わせがありましたが、引き続き交付義務があるのでしょうか。
【山口・M社】
[ お答え ]
解雇証明書は、「解雇の予告がされた日から退職の日までの間」について、交付義務が課されています(労基法第22条第2項)。
解雇を巡る紛争を未然に防止し、迅速な解決を図るのが目的です。退職後に交付する退職時等証明書(労基法第22条第1項。使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由を記載)とは別の仕組みです。
正当な請求があった場合、「解雇予告の期間が経過した後も、解雇証明書の交付義務を負う」と解されています(平15・10・22基発第1022001号)。
しかし、「解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した」ときは、交付義務が消滅します。
労働者は、前掲の退職時等証明書を請求するほかありませんが、退職事由は「自己都合による退職(または勧奨退職)」で、解雇ではありません。
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