労働実務事例
[ 質問 ]
当社の従業員に対して、解雇予告手当を支払ったうえで退職してもらうことにしました。手当の受取りを拒否された場合、「供託」という手段があることは聞いたことがあるのですが、会社はどのようにすべきでしょうか。
【埼玉・J社】
[ お答え ]
労基法第20条第1項は、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない」と規定しています。30日以上前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。この予告日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮できます。
解雇予告手当については、賃金には該当しないとされています(昭23・3・17基発第464号)。したがって、解雇予告手当については、労働基準法第24条による賃金の直接払い、通貨払いの原則は適用されません。ただし、前掲の行政解釈では、解雇予告手当は賃金には該当しないが、その支払いについては、労働基準法第24条に準じて通貨で直接支払うよう指導すべきことが示されています。
解雇予告手当の支払いが解雇の効力発生要件と解されているため(労基法コンメンタール)、解雇に反対する労働者がその受領を拒否することも考えられます。
30日分以上の解雇予告手当を支払って、即時解雇するためには、手当が通常の賃金その他の債務が支払われるのと同様に、現実に労働者が受け取り得る状態に置かれることが必要です(昭63・3・14基発第150号)。
具体的には、以下の状態をいいます。
① 郵送等の手段により労働者あてに発送を行い、この解雇予告手当が労働者の生活の本拠地に到達したとき
なお、この場合は、直接労働者本人の受領すると否と、また労働者の在否には関係がありません。
② 労働者に解雇予告手当を支払う旨通知した場合については、その支払い日を指定し、その日に本人不参のときはその指定日、また支払い日を指定しないで本人不参のときは労働者の通常出頭し得る日
その他、ご質問にもあるように解雇の申渡しをなすと同時に解雇予告手当を提供し労働者が解雇予告手当の受領を拒んだ場合には、これを法務局に供託できることはいうまでもありません。
供託することは、紛争時における証明として確実な方法であり望ましいものですが、供託する場合も事前に解雇予告手当の提供がなされなければ予告手当の支払いがなされたことにはなりません。
労働者から請求があった場合には、直ちに支払えるようにすることが必要でしょう。
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