労働実務事例
[ 質問 ]
本社の営業社員が、営業用の車で地方の工場に立ち寄った際に、作業員をはねて負傷させました。被災者は労災保険給付を請求するということですが、第三者行為災害として扱われるのでしょうか。
【新潟・Y社】
[ お答え ]
労災保険法第12条の4にいう第三者とは、保険者(政府)および被害労働者以外の者であって、当該災害につき損害賠償の責を負担する者をいいます(昭30・11・22基災発第301号)。
第三者が引き起こした事故にまで、保険財源を用いて補償することは適当ではありません。この場合、被災者は、第三者からの損害賠償等によって保護されるべきですが、保険給付が先行して行われることがあります。
そこで、政府は、その給付の価額の限度で、受給権者が有する損害賠償請求権を代わりに取得し、第三者に対して請求することになります。これを求償といいます。
ただし、「同一の事業主に使用される労働者であって、事業場を異にするものの加害行為(事業の執行に付きなしたものに限る)」によって生じた事故については、求償権は行使しないとされています(昭44・3・23基発第148号)。
実際に求償権を差し控えるかどうかは、政府の裁量によるため、第三者行為災害届は、提出すべきです。
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