労働実務事例
[ 質問 ]
取締役を退任し、労働者の身分に戻った方がいます。それでも賃金はかなり高額なのですが、雇用保険の保険料について「雇用保険についても、社会保険と同様に標準報酬月額等級の上限・下限のようなものが存在するのか」と質問を受けました。いかがでしょうか。
【茨城・I社】
[ お答え ]
雇用保険の被保険者が負担すべき保険料は、労働保険徴収法第30条に規定されています。一元適用事業(労災保険と雇用保険の保険関係が成立している事業)の場合、次のとおりです。
被保険者保険料=(一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分の額―雇用保険2事業分に応ずる部分の額)÷2
以前は、告示で賃金額の等級ごとに被保険者が負担する一般保険料額が表で一目で分かる形で示されていました。元取締役は、その当時の印象が残っていて「等級があったのではないか」と質問されているのでしょう。
しかし、当時から「表の上限・下限を超える賃金額の被保険者負担額は、賃金額に雇用保険率(被保険者負担分)を乗じて得た額とする」と規定されていました。現在は、金額に関係なく一律、「賃金額×保険率」で保険料額を計算します。
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