労働実務事例
[ 質問 ]
雇用保険法が改正され、「週所定労働時間20時間以上、31日以上雇用見込みの者」を被保険者にするという内容となりました。この人が短期間で失業した場合、基本手当を受給できるのでしょうか。保険料は、通常の人と同様に徴収されるのでしょうか。
【岡山・C社】
[ お答え ]
短時間就労者(週の所定労働時間が正社員より短く、40時間未満の者)は、従来、「6カ月以上雇用見込み」が保険加入要件の一つとなっています。改正法では、この期間を大幅に圧縮しましたが、労働政策審議会職業分科会雇用保険部会の報告では「離職と受給を繰り返す層の発生の防止等を考慮し、現行の受給資格要件は維持すべき」としています。ですから、最短(特定受給資格者等)でも、離職日前1年間に6カ月以上の被保険者期間がないと基本手当の受給資格を得られません(雇用保険法第13条)。手当の受給資格を得られなくても、保険料納付が必要です。
しかし、被保険者であった期間は飛び飛びでも通算可能です(同第14条第2項)。被保険者が基本手当等の受給資格を得なかったときは、2枚以上の離職票を合わせて資格の有無を判断します。
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