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労働実務事例

提供:労働新聞社

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11日勤務は1カ月計算?6カ月未満で手当出るか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 雇用保険の受給資格について、質問があります。賃金支払基礎日数が11日以上の月を被保険者期間1カ月として計算し、被保険者期間が6カ月以上で受給資格が生じるといいます。ということは、被保険者期間が最短で5カ月と11日あれば、求職者給付をもらえるのでしょうか。

【秋田・I社】

[ お答え ]

 基本手当を受給するためには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上必要です。期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した「特定理由離職者」や倒産・解雇等により、突然の離職を余儀なくされた受給資格者である「特定受給資格者」の場合は、離職の日以前1年間に6カ月以上であることが要件となっています。
 基本手当の受給資格の有無を判断する被保険者期間は、資格の喪失の日の前日(離職の日)からさかのぼって満1カ月ごとに区切る(離職日に応答する日がないときは月の末日)形で計算します。被保険者資格1カ月となるのは、資格の喪失応答日の前日からその前月の応答日まで満1カ月の期間があり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合です。10日以下のときは、被保険者期間に含めません。
 このように1カ月ごとに区切っていくと、ご質問のように1カ月未満の月が生じる可能性があります。その期間の日数が、15日以上であり、かつ、その期間内に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上であるときは、その期間の被保険者期間を「2分の1カ月」として計算します(雇用保険法第14条)。
 ご質問の場合は、5カ月と11日間在籍し、半端の11日間すべてが賃金支払基礎日数であっても、満1カ月に達しないので条件を満たしません。被保険者となった日から最初の喪失応答日までの日数が15日以上あり、賃金支払基礎日数が11日以上なら、被保険者期間2分の1カ月と計算しますが、応答日まで11日ではこの条件にも該当しません。お尋ねのケースでは、被保険者期間6カ月ではなく、5カ月になりますから、基本手当を受給することはできません。
 被保険者期間は通算することができますから、直近の離職票以外にあと1カ月間を加算できれば基本手当の受給は可能です。
 ただし、次に掲げる期間は、被保険者であった期間としては取り扱わないこととしています。
① 前に受給資格、高年齢受給資格または特例受給資格を取得している場合
② 被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前の被保険者であった期間(ただし、手続きが漏れた者に対する救済措置あり)



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