労働実務事例
[ 質問 ]
失業等給付とアルバイトの関係についてですが、そもそも待期期間中に収入を得ると待期にカウントされないのでしょうか。また、手当受給中に収入がある場合、減額を最小限にするための収入の目安があれば教えてください。
【鳥取・O社】
[ お答え ]
失業者が基本手当を受けるためには、まず「受給資格の決定」を受けます。住所地を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行い離職票および必要な書類を提出しなければなりません(雇用保険法施行規則第19条)。受給資格の決定を受けるには、以下の3要件を満たす必要があります。
① 離職による資格喪失の確認を受けたこと
② 労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること、すなわち失業状態にあること
③ 算定対象期間(原則として離職の日以前2年間)に被保険者期間が通算して12カ月以上(特定理由離職者および特定受給資格者は離職の日以前「1年間」に「6カ月以上」)あること
受給資格の決定が行われると、失業の認定日が指定され、受給資格者証が交付されます。
雇用保険法第21条では、最初の求職の申込みを行った後、失業している日が通算して7日間に満たない間は、基本手当は支給しないとしています。これを「待期期間」といいます。
待期とカウントするためには、現実に失業していることが条件ですが、1日4時間未満の就労については、その日は7日に含めます。逆に、1日4時間以上働いた場合は、待期期間の満了が先延ばしになってしまいます。
待期期間を満了し、自己都合退職等、離職理由に応じた給付制限期間を経て、基本手当の支給がはじまります。
基本手当の日額は、原則として離職した日の直前の6カ月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当の受給期間中にアルバイトをした場合、その日当たりの収入から1,287円(平成27年価額)を控除した額と1日の基本手当の日額の合計額が、賃金日額の8割を超えるときは、その分が基本手当の日額から控除されます(雇保法第19条)。「超過額が基本手当の日額以上であるとき」は、基本手当は不支給です。
手当受給中のアルバイトも、原則として1日の労働時間が4時間未満であって、「就職」または「就労」とはいえない程度のものをいうと解されます。
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