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一度中断して職場へ復帰、介護休業給付は打切りか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 妻を介護するために休業中の社員がいます。雇用保険から支給される介護休業給付について、一度休業を中断して職場に復帰した後に再度休業を取得しても給付は受けられると思うのですが、いかがでしょうか。

【長崎・M社】

[ お答え ]

 介護休業給付の支給を受けるためには、雇用保険の被保険者であり、介護休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あることが必要です(雇用保険法第61条の6)。
 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであることが必要です(雇用保険法施行規則第101条の16第1項第4号)。
 また、受給するためには1カ月単位の支給単位期間の初日から末日まで被保険者であり、各支給単位期間に介護休業による全日休業が20日以上あることが条件となっています。これは1カ月を暦日単位でみて計算します。ですから、休業を中断して職場復帰しても休業が20日以上あればその支給単位期間については受給できます。
 各支給単位期間において支払われた賃金がある場合は、休業開始日前に受けていた賃金日額と比べて80%未満の賃金であることが条件です。
 その他、支給対象となる介護休業とは、以下の①および②を満たさなければなりません。
① 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排せつ、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること
・一般被保険者の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)
・一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫
② 被保険者がその期間の初日および末日とする日を明らかにして事業主に申出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること
 支給対象期間は、1つの休業期間が3カ月を超える場合は、3カ月が限度です。一方、ご質問のように介護休業を中断しても、休業を開始した日から起算して3カ月を経過してしまうと、介護休業給付は打切りです(雇用保険法第61条の6第6項)。



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