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月途中に退職予定の社員に賞与の保険料ない?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社では、賞与について在籍条件を設けています。支給月に退職する者についても支給するのですが、健康保険料は徴収するのでしょうか。

【岩手・D社】

[ お答え ]

 健康保険や厚生年金の保険料は、標準報酬月額をもとに月単位で計算されます。前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しない(健保法第156条第3項)とされており、月の途中で退職する場合、原則として保険料はその前月分まで納める義務を負います。一方、月の末日に退職すると資格喪失日はその翌日となり、月をまたぐため退職月の保険料も発生することになります。
 賞与は、支払ってから5日以内に「健康保険被保険者賞与支払届」等を提出しなければなりません(健保法施行規則第27条)。退職が明らかな者についても、届け出なければなりませんが、月単位の保険料と同様に退職月に支払う賞与から保険料を控除する必要はありません。
 ただし、雇用保険料は、各労働者に支払った年間の賃金総額に料率を乗じて計算します。退職月であっても忘れずに保険料を徴収しておく必要があります。



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