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労働実務事例

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1カ月分の保険料ムダ、派遣終了で喪失させたいが

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当初の派遣契約終了後、派遣社員と話し合いのうえ、健康保険の資格を継続することにしました。結局、1カ月後になっても仕事が決まらず、資格を喪失することになりました。しかし、派遣社員は「仕事が見つからなかったんだから、さかのぼって、前の仕事の終了時期に資格を喪失するのがスジだ」といいます。そんな手続きが、可能なのでしょうか。

【宮城・K社】

[ お答え ]

 健康保険の被保険者は、任意継続被保険者になる場合を除き、「事業所に使用されなくなったとき」に資格を喪失するのが原則です。しかし、短期の就労を繰り返す派遣労働者については、手続きの簡便性を考慮し、特例が認められています。対象になるのは、「一般労働者派遣事業に雇用される常時雇用される労働者以外の者(登録型派遣労働者)」に限られます。雇用形態が正社員等の派遣労働者は、通常の被保険者と同じ扱いです。
 登録型派遣労働者の場合、1つの派遣契約が終了後も、「最大1カ月以内に、同一の派遣元で次回の就労が確実に見込まれるときは、資格を喪失させないこととして差し支えない」と定められています(平14・4・24保保発第0424001号)。
 1カ月以内に次の契約が締結されなかったときは、「締結されないことが確実となった日または1カ月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了した」ものとして取り扱います(前掲通達)。
 紛らわしいのは、雇用保険の取扱いで、雇用保険も1つの契約終了後、資格の継続が認められますが、次の仕事が見つからなかったときは、「最後の派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日に資格を喪失した」ものとして処理する規定となっています(業務取扱要領)。
 健康保険の場合、保険料の算定ベースは「標準報酬月額」なので、給与が支払われなくても、保険料の納付義務が生じます。お尋ねの派遣社員は、「仕事がない(給与がない)のなら、保険料を払いたくない」と考えているのでしょう。
 一般には、派遣契約終了後、資格を継続させているケースでは、保険料の納付義務は免除されません。次の派遣の仕事が見つかり、資格が継続すれば、切れ目なく保険料を支払い続ける必要があります。しかし、資格を喪失する際には、「前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した場合、その月の保険料は算定しない」という扱いになっています(健保法第156条)。仮に、派遣終了時にさかのぼって資格を喪失したとしても、逆に国民健康保険の保険料が1カ月早く発生します。派遣終了1カ月後の資格喪失で、金銭的に損失のない点を説明して、理解を得てください。



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