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労働実務事例

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年休を療養目的で使用。病気の欠勤日のみ待期か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 従業員から、当日の朝になって「実家で急用があるので、5日間の年休を申請したい」と申出があり、会社もやむなく年休として処理しました。しかし、6日目になって、本人から「実は、体調を崩していて、病気欠勤が長引きそうだ」と連絡が来ました。この場合、6日目から起算して3日間の待期が必要になるのでしょうか。

【佐賀・G社】

[ お答え ]

 傷病手当金は、病気療養中の生活費用を補てんするために支給されます。要件を整理すると、4項目に分けることができます。
① 療養中であること
② 労務不能であること
③ 3日の待期期間が完成すること
④ 給与の支払いがないこと
 お尋ねのケースでは、従業員は最初の5日間は病気による欠勤ではなく、単なる年休消化という形になっています。しかし、会社に病気等の届出があったか否かに関係なく、上記の4要件を満たす限りは、傷病手当金の申請が可能です。
 傷病手当金を申請する際、発病の年月日、労務不能の期間は医者が証明します。医者が証明した発病年月日と年休取得の初日が合致し、その日から労務不能の状態が続いていれば、年休取得のその日から①②の要件は満たしていることになります。
 ③の待期期間については④の給与の支払いは関係なく、労務不能となった初日から連続3日間で待期完成とみなされます。3日間すべて年休処理され、100%の給与が支払われていても、それは問題ではありません。3日間の待期期間が完成すれば、4日目から傷病手当金の対象になります。しかし、④の条件を満たさない場合は、その間、手当金は支給停止となります。
 「支給停止」によって、待期期間の完成が無効になることはありません。停止事由が解消すれば、その時点からすぐに傷病手当金を申請できます。6日目から無休の欠勤に切り替わった場合も、6日目から改めて待期期間を計算する必要はありません。



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