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労働実務事例

提供:労働新聞社

私傷病休職中に出産予定ですが産前休暇の発令が必要か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 現在、私傷病で休職中の女性がいますが、まもなく産前6週間の時期に達します。出産手当金の申請をするために、産前休暇の発令をしたほうがよいのでしょうか。出産手当金を申請した場合、現在、受給中の傷病手当金はどうなるのでしょうか。

【長野・Z社】

[ お答え ]

 出産手当金は、出産の日(出産日が予定日後のときは予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までが対象期間となります(健保法第102条)。
 労基法上の産前休業は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が「請求」できます。出産後8週間は申請の有無に関係なく就労禁止です(6週間後に医師が支障なしと認めた業務に就く場合を除きます)。
 42日=6週間、98日=14週間、56日=8週間ですから、出産手当金の支給対象期間と産前産後休業の取得可能期間は基本的には等しくなります。出産日が予定日より遅れた場合のルールも同じです。予定から現実の出産日までの間も、42日を超えて出産手当金が支払われると同時に、産前休業として取り扱われます。
 しかし、出産手当金の実際の支給期間と産前産後休業期間が、必ず一致するとも限りません。
 出産手当金は、「支給対象期間のうち労務に服さなかった期間」について1日当たり標準報酬月額の過去12カ月平均の30分の1相当額の3分の2が支給されます。産前産後休暇の発令があったか否かに関係なく、「休業した(労務に服さなかった)」という事実があれば、支給対象となります。お尋ねのケースでは、産前休業の請求をせず、私傷病休職のままであっても出産手当金を請求できます。
 すでに、傷病手当金を受給している人が、重ねて出産手当金を請求した場合は、出産手当金の権利が優先します(健保法第103条)。先に傷病手当金(標準報酬日額の3分の2で出産手当金と同じ)が支給されてしまったときは、その金額は「出産手当金の内払いとみなす」規定となっています。



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