• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

養育中に新たに妊娠。月額の特例いつまで?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 子育てが理由で標準報酬月額が下がっても、年金計算上、不利にならないように取り扱う救済措置があると聞きます。その対象となる社員が、新たに妊娠しました。この場合、特例の適用はどうなるのでしょうか。原則どおり、3歳まで続くのでしょうか。

【鹿児島・N社】

[ お答え ]

 育休から復職後、短時間勤務など働き方を調節した結果、報酬が下がるケースが少なくありません。標準報酬月額が下がれば、保険料負担も軽くなります。このため、産前産後休業等終了後、速やかに標準報酬月額を改定する仕組みも設けられています(厚年法第23条の3)。
 しかし、標準報酬月額が下がると、将来の年金計算の際に不利益が生じます。それを避けるため、「子を養育することになった日の属する月」以降、標準報酬月額がそれ以前の水準を下回った月がある場合、申出により従前標準報酬月額を年金算定のベースとすると規定されています(同第26条)。
 この特例が適用されるのは、次のいずれかに該当する日の翌日の属する月の前月までです。
・子が3歳到達
・被保険者資格喪失
・他の子が特例適用
・子が死亡
・子の産前産後休業で保険料免除



労働新聞社について

閲覧数(3,690)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP