労働実務事例
[ 質問 ]
現在、62歳の方を採用する話を進めています。ご自身は年金の保険料納付要件を満たすため、国民年金に任意加入して保険料を納めています。厚生年金の被保険者になって、任意加入を止めてしまっても、問題は生じないでしょうか。
【福井・I社】
[ お答え ]
国民年金の第1号被保険者は、60歳に達したとき被保険者資格を喪失します(国民年金法第9条)。
しかし、「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人」は、申出により被保険者となることができます(同法附則第5条)。任意加入の間は、国民年金の保険料を納める必要があります。
この方が就職し、厚生年金の被保険者資格を得れば、同時に国民年金の第2号被保険者になりますが、第2号被保険者は60歳に達した後も資格が継続します。
65歳になったときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていれば、その時点で資格喪失です(同法附則第3条)。
引き続き国民年金の資格を有するので、任意加入の保険料を支払わなくても問題ありません。
「60歳に達した日の属する月以後の期間については、合算対象期間」として取り扱われます(同法昭60・附則第8条)。
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