労働実務事例
[ 質問 ]
高齢者の所在が不明となっているケースが多数報道されています。年金が支払われていたようですが、毎年「現況届」により本人確認を行っていたと記憶しています。単に家族が偽って記載したのでしょうか。
【高知・O生】
[ お答え ]
年金受給者の現況確認は、年1回、現況届(はがき)を提出する方法で行っていました。しかし、平成18年10月から受給者の手続きの簡素化や事務処理の効率化を図る観点から、住基ネットで確認しています。住民基本台帳法第30条の7では、都道府県知事は、厚生労働省および日本年金機構から求めがあった場合、被保険者に係る届出、年金給付に係る権利の裁定等に関する本人確認情報を提供するとしています。
ただし、住基ネットで確認ができるのは、現況確認のみです。
加給年金額の対象者がいる場合(厚年法施行規則第35条の3)は、対象者の生計を維持していることを証明するため、「生計維持確認届」を提出します。また、老齢厚生年金の受給権者で、障害の程度の診査が必要な者(同第35条の4)は、医師等の診断書の提出が必要となるため、「障害状態確認届」を提出します。
高齢者の所在不明に関して厚生労働省は、通達(平22・8・3年管管発0803第3号)を出し、110歳以上の者に対しては直接訪問する等して安否確認を行っています。
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