労働実務事例
[ 質問 ]
海外の支店から日本に一時的に派遣される外国人も、厚生年金に加入する義務があるのでしょうか。
【愛知・L社】
[ お答え ]
厚生年金の適用事業所で働く場合、原則として国籍に関係なく被保険者となります。海外から日本、または日本から海外に派遣される者は、2つの国の社会保障制度に加入する可能性があります。
ただし、日本は諸外国と社会保障協定を締結して二重加入の防止を図っています。現在、韓国やアメリカなど15カ国と協定を結んでいます。
協定国については、派遣期間が概ね5年以内であれば、原則、派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。
協定国以外から日本に派遣され、適用事業所で働く場合、労働時間など被保険者となる条件を満たす限りは、厚生年金に加入しなければなりません。短期の加入では、老齢年金の受給資格は得られませんが、障害や遺族年金は、受給対象になり得ます。短期滞在だから加入しなくてもいいわけではありません。
そこで、保険の掛け捨てをなくすため、「脱退一時金」の仕組みを設けています(厚年法附則第29条)。
① 被保険者期間が6カ月以上あり、日本国籍を有しないこと
② 日本に住所がないこと
③ 障害厚生年金などを受ける権利を有したことがない
などの条件を満たしたうえで、出国後2年以内に請求手続きをすれば一時金を受給できます。
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