• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

65歳の嘱託者が退職、求職活動し年金停止か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 65歳で退職する嘱託の方がいるのですが、ハローワークに求職申込みをする考えのようです。高年齢求職者給付金を受給すると老齢厚生年金は停止するのでしょうか。

【東京・M社】

[ お答え ]

 60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢を65歳へ引き上げている段階です。昭和36年4月2日以降に生まれた男性は、2025年(女性は5年遅れ)に65歳開始となります。
 老齢厚生年金の額は、原則として受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間はその計算の基礎としない(厚年法第43条)ため、嘱託勤務中の被保険者期間は、65歳での年金の裁定請求時あるいは退職時に反映されます。
 65歳に達した日(誕生日の前日)よりも前に離職日があると、一般の被保険者として離職するため、基本手当を受給することになります。基本手当受給中は、「60歳代前半」の老齢厚生年金は支給停止です(厚年法附則第11条の5)。
 ですから、65歳到達前に離職しても、基本手当と65歳からの老齢厚生年金を受給できます。
 離職日の時点で65歳に達している場合、高年齢継続被保険者として(雇用保険法第37条の2)、一時金の高年齢求職者給付金を受給できます。年金と併給は可能です。



労働新聞社について

閲覧数(3,425)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP