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労働実務事例

提供:労働新聞社

高卒で第2号被保険者は20歳前の障害にも給付か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 高卒1年目の従業員が、運動中、重傷を負いました。仮に障害が残った場合、障害厚生・基礎年金の対象になるのでしょうか。年金の支給要件の一つに保険料納付要件がありますが、保険料納付済期間の説明をみると、「第2号被保険者の期間のうち、20歳以上60歳未満の期間が対象となる」と書いてあります。当人は、まだ19歳で20歳以上の被保険者期間がありません。問題ないのでしょうか。

【沖縄・F社】

[ お答え ]

 障害厚生年金は、被保険者期間中に初診日のある病気・ケガで障害が残り、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます(厚年法第47条)。障害基礎年金は、原則として被保険者期間中に初診日のある病気・ケガで障害が残り、保険料納付済期間と免除期間の合計が保険料を納付すべき期間の3分の2以上ある場合に支給されます(国民年金法第30条)。ただし、平成38年4月1日より前に初診日(65歳前に限ります)がある人については、直近1年間に保険料の滞納がなければ、保険料納付要件を満たしているとみなします。
 高校を出たばかりで20歳未満の人でも、厚生年金の被保険者になれば、同時に国民年金の第2号被保険者になります。保険料納付済期間は、原則として「第2号被保険者期間を含む」と規定されています(国民年金法第5条第2項)。
 ただし、老齢基礎年金の保険料納付要件を満たすか否か判断する際には、「20歳に達した日の属する月前の期間および60歳に達した日の属する月以後の期間は、保険料納付済期間ではなく、合算対象期間に算入する」という特例が設けられています(国民年金法昭60附則第8条第4項)。
 障害基礎年金については、「合算対象期間として取り扱う」という上記特例の対象になりません。「20歳以上の被保険者期間」の有無は関係なく、第2号被保険者期間がそのまま保険料納付済期間と判断されるので、障害厚生・基礎年金ともに受給できます。



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