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育休復帰後の健診は定期実施まで不要か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 育児休業中の者にも、定期健康診断を実施すべきでしょうか。タイミングが悪く定期健診の終了後に育休から職場復帰した者については、1年後になってしまうのでしょうか。

【神奈川・U社】

[ お答え ]

 事業者は、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行う義務があります(安衛則第44条)。定期とは、毎年一定の時期に、という意味であって必ずしも一定の月日を固定して行う必要はありません。
 対象は、「常時使用する労働者」となっていますが、いわゆる短時間労働者についても、1年以上(安衛則第13条第1項の特定業務は6カ月以上)の雇用見込みであって、1週間の所定労働時間数が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である者は、定期健康診断を実施する義務を負います(平5・12・1基発第663号)。
 育児休業等によって休業中の労働者については、通達(平4・3・13基発第115号)に基づき、定期健診を実施しなくても差し支えないとされています。ただし、休業終了後は、「速やかに実施しなければならない」としていますから、貴社の定期健診の時期が到来する前でも先行して実施すべきです。



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