労働実務事例
[ 質問 ]
長時間労働発生時の医師の面接指導ですが、当社選任の産業医に依頼すればよいのでしょうか。面接指導を受けたいと申し出た従業員は、身体よりメンタルヘルス面で不調を訴えています。精神科の専門医を選ぶべきでしょうか。
【新潟・M社】
[ お答え ]
医師による面接指導(安衛法第66条の8第1項)は、「月の時間外累計が100時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者」が対象となります。過労による脳・心臓疾患等のほか、「うつ病等のストレスが関係する精神疾患等」を予防するのが目的です(平18・2・24基発第0224003号)。
面接指導を実施する医師については、「産業医、産業医の要件を備えた医師」が望ましいとされています(前掲解釈例規)。
産業医の要件の一つとして「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する厚生労働大臣指定研修」の受講等が挙げられています(安衛則第14条)。精神科の知識が豊富だからといって、必ずしもそれで必要十分とはいえません。
ただし、労働者が「事業者の指定した医師以外の医師の診察を受け、その結果を提出する」ことも可能です(安衛法第66条の8第2項)。
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