• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

派遣社員の面接指導は?始・終業把握する「先」か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社には、派遣社員が数人います。派遣社員に時間外労働を行わせ、本人から「医師による面接指導」の申出があった場合に、面接指導を実施するのは派遣先である当社でしょうか、派遣元になるのでしょうか。ご教授ください。

【神奈川・M社】

[ お答え ]

 医師による面接指導は、長時間の労働等過重な労働をさせたことによって疲労が蓄積し、そのため脳・心臓疾患発症のリスクが高まるとされていることから、長時間労働を行った労働者の健康状況を把握し、適切な措置を講じるために行われるものです。また、これには、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等を早期に発見して自殺予防につなげるという目的もあります。
 安衛法では、事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行わなければならないと定めており(同法第66条の8)、面接指導の対象となる労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとされ、この要件に該当する労働者の申出により行うこととされています(安衛則第52条の2、第52条の3)。この超えた時間の算定は毎月1回以上、一定の期日を定めて行うこととされており、その一定の期日前1カ月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものは除かれます。即ち、1カ月100時間を超えて時間外労働を行った労働者からの申出があった場合には、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除き、事業者は、その労働者に対して、医師による面接指導を行わなければならないということです。
 ご質問の派遣労働者に関して、この医師による面接指導は、派遣先、派遣元のどちらが実施するのかについて、通達では、「派遣労働者に対する面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられるものであること」として(平18・2・24基発第0224003号)、派遣先である貴社には実施義務は課されていません。ただ、派遣労働者については、派遣先の事業のみを派遣労働者を使用する事業とみなして労働時間に係る規定を適用しますから、派遣先は派遣労働者に係る労働時間を把握する必要があり、また、派遣先は、従事した業務の種類、派遣就業をした日ごとの始業し、および終業した時刻並びに休憩した時間などを派遣元事業主に通知しなければならないこととされており(派遣法第42条第3項)、前述の通達では、「面接指導が適正に行われるためには派遣先および派遣元の連携が不可欠であること」としています。
 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴き、その意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置等を講じなければなりません(安衛法第66条の8第5項)。これを踏まえて派遣元事業主が締結した36協定の範囲内で派遣先は、時間外労働等を行わせることとなります。なお、週40時間を超えて労働させた時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるとの医学的知見が得られており、事業者は、安衛法第66条の8の要件に該当しない労働者であっても、長時間の労働により疲労の蓄積が認められ、または健康上の不安を有しているなど健康確保のための措置が必要なものについては、面接指導の実施または面接指導に準ずる措置を講ずるように努めなければならないとされています(安衛法第66条の9)。



労働新聞社について

閲覧数(5,575)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP