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「ガイドライン」に規定されている丸のこの使用基準教えて

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 「丸のこ盤(携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤を除く)の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」が示されていると聞きました。「使用に関する基準」はどのように規定されているのか、教えてください。

【茨城・M社】

[ お答え ]

 「丸のこ盤(携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤を除く)の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」は、平成10年9月1日付基発第521号通達の別添1の「丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」の第1に掲載されており、①構造に関する基準、②使用に関する基準、③点検等に関する基準等が示されています。
 別添1の第2に「携帯用丸のこ及び可搬式丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」、別添2に「帯のこ盤及び自動送材車の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」が示されています。
 「丸のこ盤(中略)の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」の「使用に関する基準」では、携帯用丸のこおよび可搬式丸のこ盤を除く丸のこ盤を用いる作業について、表に掲げる事項が示されており、その主な内容は、次のとおりです。
① 据付けボルト等により床面に安定した状態で固定して使用すること
② 歯車、プーリー、ベルト等の回転部は、確実に覆われた状態で使用すること
③ 手袋、手ぬぐい等回転部分に巻き込まれるおそれのあるものは、着用しないこと
④ 取扱い説明書に記載された丸のこを使用すること
⑤ 丸のこの取付け、取外しを行う場合は、丸のこ軸固定装置を用いること
⑥ 歯の接触予防装置を必要とする丸のこ盤は、歯の接触予防装置を使用することただし、歯の接触予防装置の使用が困難な作業については、作業の安全が確保できる治具、送り装置等を使用すること
⑦ 割刃を用いる丸のこ盤は、丸のこの直径に応じて「構造に関する基準」に示されている幅を有する割刃を正しい位置に調節して使用すること
⑧ 丸のこ、ベルト、チェーン等の回転部の切削屑等を除去するときは、機械の運転を停止して除去すること
⑨ 送材装置を備えた丸のこ盤は、加工材の材質、厚さ等に応じて、送材速度を変換して使用すること
⑩ 加工材、端材等の反ぱつ予防装置または跳ね返り防止つめを備えている丸のこ盤は、反ぱつ予防装置または跳ね返り防止つめを用いて使用すること
⑪ 送り装置を備えた丸のこ盤の作業については、丸のこの回転方向を避けた位置で作業を行うこと
⑫ 割れ、反り、ねじれ、腐れ、あて等を有する加工材で、これを丸のこ盤で加工することにより、手が丸のこ歯に接触したり、加工材の反ぱつを招くおそれのあるものについては、当該丸のこ盤による加工を避けること
⑬ 作業位置を離れるときは、操作スイッチを切り、丸のこの回転が停止したことを確認した後、電源スイッチを切って離れること
⑭ 丸のこ盤の点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチおよび電源スイッチを切る等、丸のこ盤が不意に起動しない措置を講じ、かつ、点検、整備、修理等の作業中である旨の表示を行ってから当該作業を行うこと
⑮ 異常音または異常振動及び可動部分にスティックスリップ(ガタガタして動く状態)等の異常を生じたときは、直ちに操作スイッチを切りブレーキを作動させ、丸のこ軸の回転が停止したことを確認した後、電源スイッチを切り、かつ、修理札を掲げるなど丸のこ盤が不意に起動しないための措置を講じ、丸のこ盤を修理の上、安全を確認してから使用を行うこと



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