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ガイドラインあると聞くが、帯のこの安全指針教えて

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 「帯のこ盤及び自動送材車の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」が示されていると聞きました。当社では、木材加工用帯のこ盤を使用して作業を行っています。このガイドラインには、帯のこ盤の使用については、どのようなことが規定されているのか、ご教示ください。

【新潟・K社】

[ お答え ]

 「帯のこ盤及び自動送材車の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」は、平成10年9月1日付け基発第521号通達の別添2に掲載されており、主として、帯のこ盤および自動送材車について、①構造に関する基準、②使用に関する基準、③点検等に関する基準等が示されています。
 「帯のこ盤及び自動送材車の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」においては、帯のこ盤に関して、「使用に関する基準」には、表に掲げる事項が示されており、その主な内容は、次のとおりです。また、「帯のこ盤の点検基準」において、帯のこ盤、ベルト等の回転部分の覆い、のこ車およびピットの覆い等について、点検方法、点検時期、判定基準等が示されています。
① 帯のこ盤は、据付けボルト等により床面に安定した状態で固定して使用すること
② 歯車、プーリー、ベルト等の回転部は、確実に覆われた状態で使用すること
③ のこ車及びピットは、確実に覆われた状態で使用すること
④ 手袋、手ぬぐい等、回転部分に巻き込まれるおそれのあるものは、着用しないこと
⑤ 取扱説明書に記載された帯のこを使用すること
⑥ 送りローラ(ー)の覆いは、損傷がなく、確実に設定された状態で使用すること
⑦ 送りローラ(ー)の急停止装置は、確実に作動する状態で作業を行うこと
⑧ 運転を停止したときは、必ずブレーキを作動させ、のこ車軸の回転が停止したことを確認すること
⑨ 作業位置を離れるときは、操作スイッチを切り、帯のこの回転が停止したことを確認した後、電源スイッチを切って離れること
⑩ 歯の接触予防装置を用いて作業を行うこと
⑪ 帯のこの歯の緊張は、使用する帯のこの厚さと幅に応じた緊張力に調節して作業を行うこと
⑫ 使用する帯のこに応じて、のこ車からの帯のこの出を調整して使用すること
⑬ せり装置の調整は、機械の運転を停止して行うこと
⑭ せりアームの昇降は、必ず送材の前に行うこと
⑮ テーブルを備えた帯のこ盤は、必ず定規を用いて作業を行うこと
⑯ テーブルを備えた帯のこ盤で、著しく長い加工材や幅広の加工材を加工するときは、補助テーブルを用いて作業を行うこと
⑰ フートスイッチには、覆いを設け、可能な限り固定して使用すること
⑱ 帯のこ、ベルト等の回転部の切削屑等を除去するときは、機械の運転を停止して除去すること
⑲ 帯のこ盤の点検、整備、修理等を行うときは、操作スイッチおよび電源スイッチを切るなど帯のこ盤が不意に起動しない措置を講じ、点検、整備、修理等の作業中である旨の表示を行ってから当該作業を行うこと
⑳ 異常音又は異常振動が発生する、あるいは可動部分がスティックスリップ(ガタガタして動く状態)となる等の異常を生じたときは、直ちに操作スイッチを切り、ブレーキを作動させ、停止させること。その上で修理等を行い、安全を確認してから使用を再開すること
 なお、木材加工用帯のこ盤については、労働安全衛生規則において、事業者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分およびのこ車には、覆いまたは囲いを設けなければならないこととされており(同則第124条)、作業者がスパイクつき送りローラーまたはのこ歯形送りローラーを停止することができる急停止装置が設けられているものを除き、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラーまたはのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置または覆いを設けなければならないとされています(同則第125条)。



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