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労働実務事例

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秘密保持の誓約書を派遣先へ直接提出か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 派遣事業を営んでいますが、新しい取引先では顧客(一般ユーザー)情報を多量に取り扱っています。当社から派遣する社員からも、秘密保持の誓約書を提出させてほしいといっています。派遣先と派遣社員が、直接、誓約書を交わしても差し支えないのでしょうか。

【岐阜・R社】

[ お答え ]

 会社(個人情報取扱業者)が管理する個人情報は、従業員関係と顧客関係に大きく2分類されます。会社は、この両方を保護するため「従業者に対する監督」を行います(個人情報保護法第21条)。顧客情報等を大量に取り扱う会社では、従業員に誓約書を提出させる等の対策も必要になります。
 しかし、派遣社員の直接の雇用者は派遣元ですから、派遣先は、「雇用契約を根拠として」派遣社員に種々の義務を課すことができません。雇用主である派遣元と労働者で秘密保持契約を結び、派遣元が派遣先に対し企業として守秘義務を負う形を採ります。
 そのうえで、「派遣先・元間の派遣契約で個人情報漏えい等の禁止措置を定め、派遣先が派遣社員から誓約書を取る」方式も可能と解されています(安西愈「個人情報保護法と雇用管理情報の取扱い」)。



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