労働実務事例
[ 質問 ]
当社従業員が自発的健康診断(深夜業従事者健診)を受けたという話を聞き、一緒に働く派遣社員が「自分も制度を利用したい」といってきました。自発的健診も派遣先が責任を負うのでしょうか。
それとも、派遣元と相談するよう助言すべきでしょうか。
【香川・M社】
[ お答え ]
自発的健診(安衛法第66条の2)は、6カ月平均で月4回以上深夜業に従事した労働者が対象になります。従業員は定期健康診断を待たずに自ら健康診断を受け、結果を事業者に提出することができます(3カ月以内)。事業者は、通常の定期健診と同じように結果を記録し、医師の意見を聴く等必要な措置を講じる義務を負います。
派遣法では、事業者ではない派遣先にも、一定範囲で安衛法上の義務を課しています(第45条)。
安衛法第66条第2項の特殊健康診断については、「派遣先のみを労働者を使用する事業とみなす」との読替規定が設けられています。しかし、自発的健診には同様の規定がなく、原則どおり派遣元が責任を負います。
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