• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

深夜業に従事するが、派遣先で自発健診?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社従業員が自発的健康診断(深夜業従事者健診)を受けたという話を聞き、一緒に働く派遣社員が「自分も制度を利用したい」といってきました。自発的健診も派遣先が責任を負うのでしょうか。
それとも、派遣元と相談するよう助言すべきでしょうか。

【香川・M社】

[ お答え ]

 自発的健診(安衛法第66条の2)は、6カ月平均で月4回以上深夜業に従事した労働者が対象になります。従業員は定期健康診断を待たずに自ら健康診断を受け、結果を事業者に提出することができます(3カ月以内)。事業者は、通常の定期健診と同じように結果を記録し、医師の意見を聴く等必要な措置を講じる義務を負います。
 派遣法では、事業者ではない派遣先にも、一定範囲で安衛法上の義務を課しています(第45条)。
 安衛法第66条第2項の特殊健康診断については、「派遣先のみを労働者を使用する事業とみなす」との読替規定が設けられています。しかし、自発的健診には同様の規定がなく、原則どおり派遣元が責任を負います。



労働新聞社について

閲覧数(4,471)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP