労働実務事例
[ 質問 ]
派遣法では、医療関係の派遣が一部禁止されていると聞きます。ホームヘルパーの介護の業務は、禁止される医療関係の業務に含まれるのでしょうか。含まれる場合、「一部禁止」とはどういう意味でしょうか。
【山梨・P社】
[ お答え ]
医療関連の禁止業務は、派遣法施行令第2条に列記されています。医療の業務すべてが禁止ではなく、場所の限定が付いています(下記のカッコ内参照)。
・医師、歯科医師、栄養士、歯科衛生士、診療放射線技師の業務(病院・診療所、助産所、介護老人保健施設、居宅において行われるものに限る)
・保健師、助産師、看護師、準看護師の業務※(病院・診療所、助産所、介護老人保健施設、訪問介護入浴を除く居宅において行われるものに限る)
※歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療養士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、義肢装具士、救命救急士、言語聴覚士の診療の補助の業務を含みます。
・薬剤師、歯科技工士の業務(病院・診療所において行われるものに限る)
たとえば、薬剤師の場合、「病院・診療所」以外なら派遣可能です。医師、看護師等であっても、たとえば上記制限に該当しない「社会福祉施設等」が対象なら問題ありません。社会福祉施設等の例は、次の通りです。
■ 養護老人ホーム
■ 特別養護老人ホーム
■ 軽費老人ホーム
■ 老人デイサービスセンター
■ 老人短期入所施設
■ 老人介護支援センター
■ 障害者支援施設
■ 乳児院
■ 保育所
■ 知的障害児施設
■ 知的障害児通園施設
次に、禁止業務に該当していても、次に該当する場合には、例外として派遣が認められます。
① 紹介予定派遣
② 産前産後休業、育児・介護休業の代替要員としての業務
③ へき地等の勤務
ですから、病院の看護師等が育児休業を取る際には、代わりに派遣労働者を受け入れることができます(期間制限なし)。
お尋ねにあるホームヘルパー等介護の業務は、施行令第2条で列記されている禁止リストには含まれません(派遣事業業務取扱要領)。
ですから、介護業務の受託業者等に派遣するほか、病院等が対象でも違法ではありません。
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