労働実務事例
「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。
[ 質問 ]
育児介護休業法が改正され、男性の育児休業取得を促進する仕組みが設けられました。産後8週間以内に父親が休業した場合、「再度」の申出が可能ということですが、何回でも取得できるのでしょうか。
【静岡・T社】
[ お答え ]
改正育介休業法の施行時期は、3つに分けられています。
平成21年9月30日には、法違反に対する勧告に従わない場合の企業名公表制度等が施行されました。平成22年4月1日から、労働者と事業主間の紛争に関する調停制度が開始されます。ご質問の点を含む残りの主要部分は、同6月30日(常時100人以下の中小企業は一部規定について猶予期間あり)から施行されています。
子が1歳までの育児休業については、原則として同一の子について1回のみ認められていますが、法改正では、出産後8週間以内にされた最初の育児休業(パパ休暇)など一定のものについては、「育児休業をしたことがあるものに含めない」(平21・12・28職発第1228第4号)とされました。
パパ休暇を利用すれば、理由がなくても2度目の育休取得は可能ですが、3度目については配偶者の死亡など、厚生労働省令で定める特別の事情が必要です(育介休業法施行規則第4条)。
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