労働実務事例
「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。
[ 質問 ]
改正育児介護休業法の施行に合わせて就業規則を見直していた折、女性社員から時間外労働の制限の請求を受けました。当社では、制限時間を「年度単位」で設定しています。法定の150時間から今年度の時間外労働時間数を差し引いた時間を上限としても問題はないでしょうか。
【大分・N社】
[ お答え ]
育介休業法第17条は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときは、事業主は制限時間(1カ月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはならないとしています。
長く人事労務に携わってきた方はご存じのとおり、平成14年3月31日まで1年150時間の制限は、「労基法」に根拠規定がありました。労基法上の1年とは、就業規則等に特段の定めのない限り、原則として「暦年」を指すものと解されています(労基法コンメンタール)。ですから、貴社の就業規則にも以前の労基法を基にしたものが残っていたのでしょう。
平成14年4月1日以降は、規定が育介休業法に移りました。請求は、制限時間が適用される「1カ月以上1年以内の期間」の初日と末日を明らかにして行います(同法施行規則第31条の4)。
暦年等ではなく、労働者が指定した期間について制限が係ります。
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