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低水準で時給設定しているが、65歳は最賃適用なし?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 単純定型的な清掃業務に従事するパートが、近く65歳に達します。現在、最低賃金すれすれの水準で時給を設定しています。経営者から、「65歳になれば、最低賃金の適用がなくなるはずだ。調べてほしい」といわれましたが、そんな規定があるのでしょうか。

【島根・O社】

[ お答え ]

 最低賃金には、地域別最賃と特定最賃(産業別最賃)があります。地域別最賃は「すべての労働者の賃金の最低限を保障する安全網として位置付け」られています(平20・7・1基発第0701001号)。
 精神・身体障害者、試用期間中の者等については、最低賃金の「減額」申請が認められています(最賃法第7条)。しかし、これは減額した最賃を適用できるという意味で、適用除外とは異なります。年齢を理由とする減額申請の仕組みはなく、地域別最低賃金(島根=696円)は65歳以上の労働者にもそのまま適用されます。
 一方、特定最賃は適用除外対象を定めることができます。たとえば、島根県の自動車(新車)小売業(768円)では、
① 18歳未満または65歳以上の者
② 雇入れ6カ月未満で技能習得中の者
③ 清掃片付け業務従事者
を除外しています。



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