労働実務事例
[ 質問 ]
当社は、自動車製造業ですが障害者雇用率を高める方策を検討しています。ネックとなるのが最低賃金ですが、地域別最賃は当然として、障害者でも特定(産別)最賃の適用を受けるのでしょうか。仮に適用があるとして、減額の申請は可能でしょうか。
【栃木・W社】
[ お答え ]
地域別最低賃金は、すべての労働者の賃金の最低限を保障する安全網と位置付けられています。一方、特定最賃では「適用を受けるべき労働者の範囲」を定めることができますが、大多数は「18歳未満または65歳以上の者」などを適用除外と定めています。
障害者は適用除外の対象ではなく、「労働者が2以上の最賃の適用を受ける場合、最高のものによる」(最賃法第6条)という規定に基づき、特定最賃が適用されます。
ですから、障害者を雇用する際には、特定最賃(栃木・自動車等製造業=840円)について減額の特例申請をします。障害者は、「類似業務で最低位の労働者と比べた労働能率」を基準として減額できる額を算出します(最賃法施行規則第5条)。労働能率が80%とすれば、20%の減額申請(672円)が可能です。
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