労働実務事例
[ 質問 ]
次世代法が改正され、行動計画の作成義務を負う企業の範囲が拡大されたと聞きます。101人以上の企業が対象と聞きますが、正社員の数で判断するのでしょうか。支社、営業所等の扱いはどうなるのでしょうか。
【山口・D社】
[ お答え ]
次世代法(次世代育成支援対策推進法)第12条では、「常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主」に対して、一般事業主行動計画の策定を義務付けていました。
行動計画は次の3項目を定め、都道府県労働局雇用均等室に届け出なければいけません。
① 計画期間(2~5年程度)
② 次世代育成支援対策による達成目標
③ 対策の内容およびその実施時期
次世代育成支援のため、どのような対策を講ずればよいかは、「行動計画策定指針」(平26・国家公安委員会、厚生労働省等告示第1号)で例示されています。告示は、平成21年3月に改正されているので、最新の資料を入手する必要があります。
法改正により、平成21年4月1日以降に行動計画を策定した事業主(301人以上)は、公表・従業員への周知義務も併せて負うことになりました。さらに、平成23年4月1日からは、行動計画の策定・届出・公表・周知義務の対象範囲が「101人以上」拡大されました。なお、次世代法は、改正により平成37年3月31日までに期限が延長されました。
従業員規模は、「企業単位」で判断します。場所的に分散している支社・営業所・工場等の従業員も含め、常用雇用労働者が総数で101人以上であれば、行動計画の策定義務等の対象となります。
ここでいう「常用雇用労働者」とは、次の3種類の労働者を指します。
・期間の定めのない労働者
・期間雇用者で事実上期間の定めがないのと同様の者(過去1年引き続き雇用されているか、1年を超える期間について引き続き雇用されると見込まれる場合)
・日雇労働者で事実上期間の定めがないのと同様の者(上記と同様)
正社員のみに限定されるわけではなく、上記の定義に該当する限りは、パート等も人数計算に含めなければいけません。このほか、出向労働者については、主たる賃金を受けている企業等の人数にカウントします。出向元が賃金負担していれば、勤務場所が出向先であっても、出向元の従業員として扱います。派遣労働者は、派遣元(人材ビジネス会社)で賃金を支払っているので派遣元の人数に加算します。
総数で101人以上になる場合、支社・営業所等も含め、企業全体で一つの行動計画を策定します。100人以下の支社・営業所・工場等の従業員も、当然、企業単位で策定された行動計画の対象となります。
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