労働実務事例
「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。
[ 質問 ]
当社は、精密機械を扱う製造業なのですが、障害者雇用が進んでいないのが現状です。障害者雇用促進法の改正により、パートも雇用率にカウントされると聞いたため、障害者の採用を検討しているのですがどのような仕組みなのでしょうか。
【岩手・D社】
[ お答え ]
企業や国・地方公共団体は、一定の割合(法定雇用率)に相当する数以上の障害者雇用が義務付けられています。一般の民間企業の法定雇用率は2.0%とされており(障害者雇用促進法施行令第9条)、労働者50人以上の企業は少なくとも1人の障害者を雇用する必要があります。
平成22年6月までの障害者雇用率の計算では、原則として、週所定労働時間が30時間以上の障害者のみ算定の基礎としていました(重度の障害者は週20時間以上)。7月1日からは対象が拡大され、重度ではない身体障害者または知的障害者である短時間労働者(週20時間以上)についても含めることになりました。
1人につき0.5人としてカウントします。ただし、雇用率を計算するうえで「分母」にも現在勤めている短時間労働者数を加算します。元々パートが多い企業にとっては、単純に「パート採用で雇用率が上がる」ことにはなりません。
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