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障害者雇用制度が改正になり、業種ごとの除外率変更?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社は建設業を営んでいますが、障害者雇用が難しいのが実情です。最近、障害者雇用の除外率が変更されたと聞きますが、どのように改正されたのでしょうか。

【富山・S社】

[ お答え ]

 一般事業主は、法定の障害者雇用率(2.0%)以上の障害者を雇用する義務を負っています(障害者雇用促進法第43条)。障害者雇用率は、雇用する常用障害者数を分子、常用雇用労働者数を分母として計算します。
 しかし、作業の安全や顧客サービスの質の確保という観点から、障害者雇用が進まない業種も存在します。このため、障害者雇用率を計算する際、分母の常用雇用労働者数から一定数を除外する「除外率制度」が設けられていました。本制度は平成14年に廃止されましたが、現在も、激変緩和措置のため附則という形で残されています。
 業種ごとの除外率は、障害者雇用促進法施行規則別表第4に規定されていますが、建設業は20%です。



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