• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

確定申告間に合わなかった?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
      ~得する税務・会計情報~         第101号
             
        【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

確定申告間に合わなかった?

年明け2月頃から3月15日までは、会計事務所は一年間で一番忙しい時を
迎えます。そして、その日を過ぎるとほっとひと段落ということで、季節
外れのお休みに入る事務所も多いようです。

 さて、皆さんの中には、医療費などが結構かかっていて税金が戻って
くると聞いていたのだけれど、3月15日の期限に間に合わなかったので諦
めている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 でも諦めないで下さい。
 確定申告をしなくてよい人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税
をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多い
ときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。

 この還付申告書は、3月15日の確定申告の提出期限とは関係なく、翌年1
月1日から5年間提出することができます。

 ただこれは、通常確定申告をしなくてもよい、いわゆるサラリーマンの
方のような場合で、確定申告をする必要がある方は3月15日までに提出する
必要がありますのでお気を付け下さい。

 また、既に還付申告をしている人が、その申告した年分について、還付
を受けるべき税金がまだある場合には、還付申告ではなく、更正の請求と
いう手続を取る必要があります。

 この更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又
所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内ですのでお気を
付け下さい。

********************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm

********************************************************************************
発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
*********************************************************

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP