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わかっちゃう! 知的財産用語 No.251
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
「過失の推定(かしつのすいてい)」
権利の侵害行為があった際に、「侵害者に過失があった」と推定
することです。
(1)
一般に 権利者が
損害賠償請求をする場合、侵害者に「故意又は
過失」があったことを立証しなくてはなりません。
しかし侵害者の故意や過失を立証するというのは、権利者にとっ
て結構たいへんなことです。
特許権,
意匠権,
商標権などの権利侵害に関しては、権利者の保
護の見地から「過失の推定」が働きます。
つまり、
特許権者,
意匠権者,
商標権者等は、権利侵害に対する
損害賠償請求をするに際して侵害者の故意又は過失を立証する必要
がありません。
そのため、侵害者に対する
損害賠償請求が しやすくなります。
(2)
特許や
商標登録などは、その内容が登録原簿に記録される共に、
公報に掲載されます。これらは誰でも見ることができます。ちなみ
に、
特許電子図書館を利用しても内容を知ることができます。
事業者としては これらに注意を払う義務があり、「知らなかっ
た」ことは「注意義務を怠った」と判断されてしまいます。
尚、このように過失の
立証責任を、権利者ではなく侵害者に負わ
せることを「
立証責任の転換」といいます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
過失の推定が はたらくため、権利侵害して訴えられた場合、
「権利があることなんて 知らなかった。悪意は無く、知らなかっ
ただけだから許されるべき。」
という言い訳はできません。
たまに、
特許相談で
「権利があることを(本当は知っているが)知らなかったというこ
とにしておけば、もし権利者に見つかっても 直ぐに実施(製造,
販売など)をやめて、謝ればいいだけでしょ。」
というようなことを言う方がおられます。
しかし直ぐに侵害行為を中止しても、権利者は過去の侵害につい
ての
損害賠償を請求することができます。
実際に
損害賠償を請求するか否かは権利者の考え方にもよります
が、少なくとも「権利の存在を知らなかったら、侵害しても許され
る」という考え方は間違っています。
(2)
登録後も所定の期間内において登録された意匠が公開されない「
秘密意匠」という制度があります。この場合、秘密期間中、第三者
は
意匠権の存在を知り得ません。
秘密になっていて内容を知ることができないのですから、注意義
務を怠ったことになりませんね。
したがって 秘密とされている期間中は、「過失の推定」が は
たらきません。
でも、秘密期間が終了すれば登録内容が公示されるので、それ以
降は「過失の推定」が働くようになります。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
「今頃になって・・」という気はするのですが、ツイッター始め
ました。
https://twitter.com/tokkyon
実は半年程前にもやっていて友人との連絡などに使っていました
が、いまひとつ面白さがわからず放置状態でした。
知人から ある程度の人数をフォローしないと楽しさがわからな
いと言われ、新しいアカウントで再スタートしました。
今はコツコツと 面白そうな人をフォローしていってます。確か
に、自分の知らない分野の話題を知ることができると楽しいでしす
ね。
私自身は たいしたことは発言していませんが、しばらくは毎日
一言でも何か書いていこうと思います。よろしければフォローして
みてくださいね。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.251
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
「過失の推定(かしつのすいてい)」
権利の侵害行為があった際に、「侵害者に過失があった」と推定
することです。
(1)
一般に 権利者が損害賠償請求をする場合、侵害者に「故意又は
過失」があったことを立証しなくてはなりません。
しかし侵害者の故意や過失を立証するというのは、権利者にとっ
て結構たいへんなことです。
特許権,意匠権,商標権などの権利侵害に関しては、権利者の保
護の見地から「過失の推定」が働きます。
つまり、特許権者,意匠権者,商標権者等は、権利侵害に対する
損害賠償請求をするに際して侵害者の故意又は過失を立証する必要
がありません。
そのため、侵害者に対する損害賠償請求が しやすくなります。
(2)
特許や商標登録などは、その内容が登録原簿に記録される共に、
公報に掲載されます。これらは誰でも見ることができます。ちなみ
に、特許電子図書館を利用しても内容を知ることができます。
事業者としては これらに注意を払う義務があり、「知らなかっ
た」ことは「注意義務を怠った」と判断されてしまいます。
尚、このように過失の立証責任を、権利者ではなく侵害者に負わ
せることを「立証責任の転換」といいます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
過失の推定が はたらくため、権利侵害して訴えられた場合、
「権利があることなんて 知らなかった。悪意は無く、知らなかっ
ただけだから許されるべき。」
という言い訳はできません。
たまに、特許相談で
「権利があることを(本当は知っているが)知らなかったというこ
とにしておけば、もし権利者に見つかっても 直ぐに実施(製造,
販売など)をやめて、謝ればいいだけでしょ。」
というようなことを言う方がおられます。
しかし直ぐに侵害行為を中止しても、権利者は過去の侵害につい
ての損害賠償を請求することができます。
実際に損害賠償を請求するか否かは権利者の考え方にもよります
が、少なくとも「権利の存在を知らなかったら、侵害しても許され
る」という考え方は間違っています。
(2)
登録後も所定の期間内において登録された意匠が公開されない「
秘密意匠」という制度があります。この場合、秘密期間中、第三者
は意匠権の存在を知り得ません。
秘密になっていて内容を知ることができないのですから、注意義
務を怠ったことになりませんね。
したがって 秘密とされている期間中は、「過失の推定」が は
たらきません。
でも、秘密期間が終了すれば登録内容が公示されるので、それ以
降は「過失の推定」が働くようになります。
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発行 西川特許事務所 (
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兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
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☆ 日記
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☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
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[編集後記]
「今頃になって・・」という気はするのですが、ツイッター始め
ました。
https://twitter.com/tokkyon
実は半年程前にもやっていて友人との連絡などに使っていました
が、いまひとつ面白さがわからず放置状態でした。
知人から ある程度の人数をフォローしないと楽しさがわからな
いと言われ、新しいアカウントで再スタートしました。
今はコツコツと 面白そうな人をフォローしていってます。確か
に、自分の知らない分野の話題を知ることができると楽しいでしす
ね。
私自身は たいしたことは発言していませんが、しばらくは毎日
一言でも何か書いていこうと思います。よろしければフォローして
みてくださいね。