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平成22年4月 雇用保険法改正⑪

[Ⅲ 遡及適用期間の改善(7)]

いよいよ本題の届出ができていないパターンですが、今回の改正とは直接関係ない【パターン7】と【パターン8】から見ていきます。

【パターン7】 A…× B…× C…○
現実的には起こり得る可能性は低いと思います。

【パターン8】 A…× B…× C…×
役所からの調査等の際に指摘されるケース、人事担当者が気づくケース、本人からの指摘で気づくケースなどいろいろあるでしょう。今回の改正とは直接関係ありませんが、2年間は遡及することが可能です。

そして、今回の改正と直接関係があるのが【パターン5】と【パターン6】です。ただ、このケースが直ちに救済されるわけではなく、過去に雇用保険料を控除していたことは間違いないにしても、その事実を現時点で証明できるかどうかがポイントになります。雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認できない場合には、2年を超えて遡及するという特例は適用されないわけです。
例えば入社以来10年雇用保険料を控除していたことは間違いないが、給与明細等確認できる書類が過去3年しかないということであれば、3年までしか遡及できないということになります。

 【パターン5】 A…× B…○ C…○
今回の改正で2年を超えて遡及できることとなる場合のもっとも典型的なケースです。第8回で指摘させていただいたとおり、一般的には、本人から雇用保険料を控除していれば、年度更新時に事業主負担分をあわせて納付されていると見るのが自然です。

 【パターン6】 A…× B…○ C…×
この場合も2年を超えて遡及できることとなりますが、保険料の納付が明らかにできていないと判断できる場合です。システム上のバグや相当な悪意がない限り、上述のとおり保険料も納付されているだろうと推測するのが妥当と思われますが、それでは「保険料の納付が明らかにできていない場合」とはどのような場合でしょうか。

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