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「SIDAMO」商標事件と記述的商標

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報

石下雅樹法律・特許事務所 第49号 2010-06-16
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1 今回の判例  「SIDAMO」商標事件と記述的商標
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知財高裁 平成22年3月29日判決

原告であるエチオピア連邦民主共和国(X国)は、指定商品を「コ
ーヒー、コーヒー豆」とする商標「SIDAMO」(「本件商標
)について商標登録を取得したところ、被告である全日本コーヒー
協会が、当該商標登録の無効審判請求をしました。

特許庁は、(1)本件商標は、エチオピア国内のコーヒーの産地で
あるシダモーコーヒーエリアを表しており、商品の産地である地理
的名称を用いた商標であること(商標法3条1項3号)、及び、(
2)他の商品に使用された場合に、商品の品質の誤認を生ずる恐れ
があること(商標法4条1項16号)を理由に、本件商標の登録は
無効であると審決しました。

これを不服とした原告が、特許庁が挙げる上記(1)及び(2)の
理由は誤りであるとして、無効審決の取消しを求めたのが本事案で
す。

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2 裁判所の判断
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裁判所は、X国の請求を認めました。ただし、裁判所は、特許庁
(1)の判断は取り消し、(2)については、特許庁の判断を支持し
ました。以下は、(1)の理由に絞って述べます。

○本件商標が、その指定商品である「コーヒー、コーヒー豆」につ
いて用いられた場合、コーヒー豆の産地というよりも、コーヒー又
はコーヒー豆の銘柄又は種類を指すものとして用いられることが多
く、本件商標は、自他識別力を有する。

○本件商標が、X国による品質管理の下でエチオピアから輸出され
たコーヒー豆又はそれによって製造されたコーヒーについて用いら
れている限り、かつ、商標権者がX国である限り、その独占使用を
認めるのが公益上不適当でもない。

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3 解説
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(1)商標の不登録事由:記述的商標

商標法3条1項各号は、登録に適さない商標を列挙していますが、
本件で問題となったのは同項3号の「商品の産地、販売地、品質、
その役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標
章のみからなる商標」です。

それは、このような商標を登録し独占使用を認めてしまうと、取引
に関係する人たちが誰でも使用する必要がある、産地、販売地、そ
の他の特徴を表示することが妨げられてしまいますが、そのような
結果を生むような商標の独占使用を認めるのは公益上適当ではない
とされているからです。

また、産地や販売地は、取引上普通に使用されるものですので、こ
れらを商標として使用しても、多くの場合、自分の商品を他の商品
から識別する機能(「自他商品識別力」)に欠け、結果として商標
としての機能を果たさない可能性も高いからです。


(2)ビジネス上の留意点

今回の判決は、産地名を使用した商標であるにも関わらず、記述的
商標と判断されず、登録が維持されたものでした。しかし今回の判
決は、本件の事例のもとでの判断ですので、これを一般化すること
はできません。

商標法においては産地等を「普通に用いられる方法で表示する標章
のみからなる商標」は登録されないのが原則、という点は頭に入れ
ておく必要があり、商品名の選択では、このような商標を選択する
ことは極力避けるべきでしょう。

もっとも、ある商品について、その産地等を表す表示が消費者にア
ピールできると思われる場合、それらの表示を商標として組み入れ
たいと考えることでしょうし、それ自体は不可能ではありません。

この点、登録できない商標は、「普通に用いられる方法」で表示す
る標章「のみからなる」商標ですので、これらのいずれかの要件を
外せば、不登録事由にはならない、ということになります。

例えば「普通に用いられる方法」と判断されないようにするために
は、ロゴデザインの視覚的特徴に強い印象を持たせるようなデザイ
ンをする、といった方法が考えられます。

また、「のみからなる」という要件の適用を回避するために、他の
造語・図形・記号と組み合わせることもできます。

以上のとおり、ある商品やサービスに商標(商品名)を選択する時
点で、その商標について商標登録を受けられる可能性を検討し、商
標法の観点も踏まえて商品名を選択することは重要であると思われ
ます。そうしないと、いったん選択して営業努力によって信用を築
いた商品名が、いざ登録されずに至り、商標の選択をやり直さなけ
ればならない、ということになりかねないからです。


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