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┃知って得する経営塾 第146号 2006年1月23日
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┃発行:榎本
会計事務所&イーシーセンター
http://www.ecg.co.jp/
┃
info@ecg.co.jp
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┃現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
┃経営者、営業、
会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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[目次]
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タックスペイヤーの視点67
税理士・FP 榎本 恵一
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
[タックスペイヤーの視点67]
税理士・FP 榎本 恵一
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皆様、本年も宜しくお願い致します。
この知って得するのメルマガは順番で書いておりますので、私は、今号が出発
になります。
また、14日の弊社経営方針発表会には多数のご来場を頂きまして感謝申し上
げます。
さて、弊社の
アドバイザーであられる経済
アナリストの藤原直哉先生から今年
は、謀叛(むほんの年)即ち、漢字一文字で表すと叛(あざむく)ではないで
しょうかという事を昨年の11月26日のセミナーでお話しを頂きましたが、
まさに、今、巷で大騒動になっている、ライブドアを巡る様々な問題は、投資
家を欺いています。
それに輪をかけて東証のシステム障害などを報道で見ていても貯蓄から投資へ
と政府が進路を示したわけですが結果、投資した人は自己責任の原則が適用さ
れるなどと一部の政治家は発言しています。
あれほど、お金が市場に出回らないことで投資・投資と叫んでいたとしても、
お金を儲ける為の知識(きちんとした教育が欠如していたり、その根本のシス
テムが相当陳腐化していては)を誰がキチンと
担保していたのでしょうか。
今まで、いけないと言われていたマネーロンダリングや
粉飾決算などの取引が
毎日のように実態究明報道がされると既に怒りよりもこの国は本当にリーダー
がいないことを理解させられます。
来月より駅前経営塾を開講いたします。今年は、
商法改正、新
会社法が5月に
施行を予定させています。
先日、
商法学者で筑波大学大学院教授の弥永先生のお話を拝聴させて頂きまし
た、
商法は、
会計の軍門に下ったとの表現でしたが、
会計よりも、その前に倫
理や企業としての社会的責任の方を強調していかないと夢は中々叶わないよう
な気がします。
企業は、利益をどのように上げて、継続して経営を行うことが出来るかが社会
的評価です。
是非、皆さんと一つ一つ学んでいきましょう。
◆『‐自己責任時代を生き抜く知恵‐
知って得する年金・税金・
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http://www.ecg.co.jp/topics/000339.php?mm=146】
[特定口座制度] 秋葉 和彦
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昨年、証券会社の誤発注などもあり、大変話題となった株式市場ですが、平均
株価も上がり、個人の投資家もだいぶ増えてきたと言われています。
弊社のホームページの
会計用語集にも、会社員の方や専業主婦の方などから、
株の譲渡益があってと、ご質問などを頂くようになりました。
株の売買取引があれば、当然のようにそれによって儲けた・損したということ
があるわけですが、儲けた分に関しては、当然
所得税がかかってきます。
ただし、
所得税の申告がよくわからない方や面倒だという方も多くいらっしゃ
ると思います。そんな方々には『特定口座制度』というものがありますので、
ご紹介致します。うまく活用してください。
『特定口座制度』とは、証券会社に特定口座を開設した場合、その口座内にお
ける株式等の売却による所得の計算を簡単に行うことができる制度です。
この計算は、証券会社が行い、証券会社から送られてくる『特定口座年間取引
報告書』により、簡便に申告を行うことができます(簡易申告口座)。
もしくはそれも面倒だという方については、源泉徴収有を選択すると、口座内
で生じる所得に対して、源泉徴収され、申告は不要となります(源泉徴収口座)。
特に主婦の方などに注意していただきたいポイントとして、
配偶者控除が受け
られるかどうかです。
ご存知のように、ご主人が
配偶者控除を受けられるかどうか判定するポイント
の一つに合計
所得金額が38万円以下という条件があります。
この特定口座の源泉徴収有を選択して
確定申告をしないこととした場合は、そ
の口座内の取引によって生じた所得はこの38万円に含めなくてもよいという
ことになります。
[編集後記] 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
1月14日に弊社の経営方針発表会も無事終了しました。お足元の悪い中にも
かかわらずご来場頂きました皆様、誠にありがとうございました。
これで無事、弊社も正月というか新しい1年がスタートということになりまし
た。改めまして本年も宜しくお願い致します。
次回は2月8日(月)に配信予定です。お楽しみに!
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決算診断サービスを行っております。経営の見直しとしてご活用下さい。
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会計事務所&
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タックスペイヤーの視点67 税理士・FP 榎本 恵一
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
[タックスペイヤーの視点67] 税理士・FP 榎本 恵一
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皆様、本年も宜しくお願い致します。
この知って得するのメルマガは順番で書いておりますので、私は、今号が出発
になります。
また、14日の弊社経営方針発表会には多数のご来場を頂きまして感謝申し上
げます。
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施行を予定させています。
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た、商法は、会計の軍門に下ったとの表現でしたが、会計よりも、その前に倫
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[特定口座制度] 秋葉 和彦
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昨年、証券会社の誤発注などもあり、大変話題となった株式市場ですが、平均
株価も上がり、個人の投資家もだいぶ増えてきたと言われています。
弊社のホームページの会計用語集にも、会社員の方や専業主婦の方などから、
株の譲渡益があってと、ご質問などを頂くようになりました。
株の売買取引があれば、当然のようにそれによって儲けた・損したということ
があるわけですが、儲けた分に関しては、当然所得税がかかってきます。
ただし、所得税の申告がよくわからない方や面倒だという方も多くいらっしゃ
ると思います。そんな方々には『特定口座制度』というものがありますので、
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ける株式等の売却による所得の計算を簡単に行うことができる制度です。
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もしくはそれも面倒だという方については、源泉徴収有を選択すると、口座内
で生じる所得に対して、源泉徴収され、申告は不要となります(源泉徴収口座)。
特に主婦の方などに注意していただきたいポイントとして、配偶者控除が受け
られるかどうかです。
ご存知のように、ご主人が配偶者控除を受けられるかどうか判定するポイント
の一つに合計所得金額が38万円以下という条件があります。
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