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コラムの泉

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「前」と「以前」、「後」と「以後」 (後編)

 「以前」・「以降」…基準点を含む。
 「前」・「後」…基準点を含まない。

 こうして並べて書いてしまいますとこれだけの話なのですが、ある文章の中にいずれかの言葉が出てくると、その違いや厳密な意味をあまり意識せずに読んでしまうのではないでしょうか。もともと日常の文章や会話であいまいな使い方がされていて、前後の文脈などで判断しているような気がします。
 ですので、法令用語としては厳密にこのような違いをもって定義づけされていると覚えておくしかないような気がします。

 法令文でよく出てくる「前」の使い方の典型的な例はこのようなものです。
 「施行日前に………については、………なお従前の例による。」
 附則の経過措置で繰り返されるおなじみのパターンです。施行日より前に行われた行為等については、新法は適用せず旧法を適用しますという意味です。施行日から新しい法律が適用されるわけですから、「施行日前」といったときには当然施行日は含まれないわけです。

 話を本題に戻しますと、パパママ育休プラスが適用されない場合を説明する条文の中に「育児休業期間の初日前」という表現が出てきます。「育児休業期間の初日前」であれば、「育児休業期間の初日」は含まれないわけです。すなわち、育児休業開始予定日が配偶者よりも前である場合については、パパ・ママ育休プラスは適用されないということです。 

 モノは何でもいいのですが、たとえばiPadを公式な発売より早く手に入れたいと思ったとしてどう表現しますか?
 「iPadを発売日前に手に入れるにはどうしたらいいだろう?」
 「iPadを発売日以前に手に入れるにはどうしたらいいだろう?」
 「iPadを発売日より前に手に入れるにはどうしたらいいだろう?」
 日常的な会話であれば、どれでも意味は通じるような気がします。一番最後がより明確でしょうか?
 ただ法令文ではその性格上、このようなあいまいな表現が許されていないのです。

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