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相続で取得した土地等を売却したときは

■Vol.146(通算387)/2010-6-28号:毎週月曜日配信           
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☆☆☆ 相続で取得した土地等を売却したときは  ☆☆☆
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「物活」という言葉をご存知ですか?
物活とは、物件を購入するための活動のことだそうで、特に独身の方が
不動産の購入に意欲的に活動することをいうそうです。
一昔前、相続税は一部の裕福な方の税といった印象が強かったのですが、
最近ご相談いただく内容が少し変わってきました。


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1.最近の相続
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相続といえば、親と子の関係と思われがちですが、独身の兄弟が他界した
場合、相続人が兄弟となるケースがあります。

このようなケースの場合、相続税が発生する可能性が親から子への相続
比較し、高くなることがあります。

相続税は(相続財産基礎控除)×税率という算式により計算されます。
基礎控除は、「5000万円+法定相続人の数×1000万円」という
算式で求められます。

親から子への相続の場合、一般的に法定相続人の数が多いこと、配偶者の
優遇税制の適用により、相続税が生じないことがあります。

しかし兄弟間の相続の場合は、例えば両親は他界、二人兄弟だった独身の
兄に相続が発生した場合、相続人は弟1人となるため基礎控除額は、
6000万円。
両親から引き継いだ財産や兄が形成した財産を合算すれば、基礎控除
超える可能性が高くなります。


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2.相続で取得した土地等を売却したときは
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(1)相続によって取得した土地等の取得費

自身で家屋を持っているので、相続した土地等を売却し現金化しようと
したときは譲渡所得が生じ、確定申告をすることになります。

譲渡所得の金額は、土地等を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて
計算します。 
取得費は、土地等の買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。

相続により取得したものの取得費は、死亡した人がその土地等を買い入れた
ときの購入代 金や購入手数料などを基に計算します。
この資料がない場合、売却額の5%が取得費用となります。



(2)相続によって取得した土地等の取得の時期

譲渡所得は、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。
土地等の譲渡が長期になるか短期になるかは、取得の時から譲渡した年の
1月1日までの所有期間が5年以内か5年を超えるかどうかにより判定します。
取得の時期は、通常、売った土地等を買い入れた日ですが、相続で取得した
ときは、死亡した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。

したがって、死亡した人が取得した時から、相続で取得した人が譲渡した年の
1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになります。

大きな買い物をされた場合、契約書等の資料は大切に保管しておくことが
重要です。



                            (新井)


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