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5千円以下の飲食費等の取り扱い

■Vol.158/2006-5-1号:毎週月曜日配信           
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■■■      Weekly Report/1分間レポート
□□■  
■■■  【 5千円以下の飲食費等の取り扱い 】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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☆☆☆ 5千円以下の飲食費等の取り扱い ☆☆☆
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 平成18年度の税制改正で1人あたり5千円以下の飲食費等を交際費
から除外するという規定が設けられました。今回はこの5千円以下の取
り扱いについてお話します。

======================================================================
1. 適用開始 
======================================================================
 平成18年4月1日以後開始する事業年度の法人税から適用されます。

======================================================================
 2. 対象となる交際費
======================================================================
 税務上の交際費等のうち、社外の者を対象(※)とする飲食費等(※※)
で1人当たり5千円以下のものを対象としています。

※社外の者の注意点
(1)役員従業員・その親族間の飲食費等を除きます。
(社内交際費は対象になりません)
(2)親会社・子会社や関連会社の役員と使用人の飲食費等でも社外取引先
となります。

※※飲食費等の注意点
(1)飲食店だけではなく、ケータリングサービス、お弁当などの代金を含
みます。
(2)一軒ごとに判断します。
(3)贈答品は飲食等ではないので金額判定除外になります。
(4)ゴルフ場の支払い代金のなかから、昼食費などの金額を取り出し、5
千円基準の対象とすることはできません。
                           
======================================================================
 3. 社外飲食の証明書類
======================================================================
この規定を受けるためには、領収書等とは別に、次の内容が記載された書
類の整備が必要になります。

(1)飲食等のあった年月日(平成18年4月24日)
(2)飲食等に参加した得意先・仕入先その他事業に関係のある者の氏名・名
称とその関係(○○株式会社、○○課○○さま、得意先)
(3)飲食等に参加した者の人数(10人)
(4)金額、飲食店の名称・所在地(45,000円、○○飯店、中央区銀座1-8-18)
(5)その他参考となるべき事項

(新井)

         
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