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試作品(しさくひん)

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       わかっちゃう! 知的財産用語    No.118
   
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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


[ 試作品(しさくひん)]


 製品を作る前や特許出願をする前に、アイデア通りに作動するかどうかを
確認したり、改良を検討したりするために作る模型のことです。




(1) 発明について特許権が欲しい場合は、特許出願をします。

 特許出願の際に、実物や試作品を実際に作ることは要求されていません。


 つまり、アイデアだけでも出願する事はできます。



(2) ただ、出願書類の中で発明の内容を具体的に説明する必要があります。


 単なる「願望」ではダメで、発明が「どのような構成」になっていて「ど
のように動いて」、それにより「どのような効果が得られる」かと言うこと
を具体的に説明する必要があります。


 頭の中で考えただけでも良いのですが、実際には試作品を作ってみるのは、
発明を具体的にして、考えを整理する上で、とてもよいことだと思います。



(3) 試作品は必ずしも製品と同じ材質や大きさで試作する必要はありません。


 例えば製品は金属を予定していても、加工しやすい厚紙で試作することは
あります。もちろん耐久性は劣りますが、動作確認や説明等に使うことがで
きればOKです。



(4) 試作品を自分で作る場合は良いのですが、他人に依頼して作ってもらう
場合には注意が必要です。


 何に使うのか良くわからない部品を作ってもらうのでしたら良いのですが、
試作品全体の製作を依頼する場合、作ってくれる人には守秘義務(知ったこ
とを秘密にしておく義務)の約束してもらうようにします。

 できれば守秘義務契約をしておくとよいと思います。


 試作品を作る人が、他人に試作品を見せたり、関連した話しをした場合、
発明が「公知」となって新規性を失い、特許を受けられなくなる可能性があ
るからです。


        ☆              ☆


[関連事項と経験談]


(1) 特許事務所に発明の内容を説明しに行く場合にも、試作品があると弁理
士が理解しやすいので発明内容をうまく伝えることができます。


 同様に、発明を企業に売り込みをするような場合でも、試作品があると担
当者に説明がしやすいと思いますし、実際に動いている様子を見せるとイン
パクトもあると思います。



(2) 私は、たくさん特許相談を受けましたが、中には説明を聞いて
「どう考えても発明者の考え通りに作動しないであろう」
と思うことが有ります。

(例えば 「永久機関」とか「誤解がある場合」とか・・)


 そんな場合でも、

「このような構成では動くはずがない」

とは決めつけないようにしています。


 相談に来られた人のアイデアを真っ向から否定すると機嫌を損ねるという
こともありますが、私の理解不足によりそう思うだけで、実際には動く可能
性も否定できないからです。


 そのような場合は、簡単な試作品の作成をお勧めしています。


 今までのところ、後日連絡すると案の定

「試作しましたが予想に反して動きませんでした。特許出願は断念します。」

という お返事をいただきます。



(3) 試作してみて、はじめて気が付くことも色々あると思います。


 例えば、うまく動かなかった場合、その原因を追及して改善することによ
り 動くように成る場合が有ります。


 動きを観察することにより、更にスムーズに動くヒントが見つかる場合も
あります。


 構成を簡略化できることに気付いて、コストを下げることが可能である場
合も有ります。


 そして、新たな工夫によって改良された発明は、当初の発明よりレベルの
高い発明と成っています。


 そういう意味でも、試作品の製作は望ましいと思います。



(4) 発明に関する試作品を専門的に作っている業者もあるそうです。

 素人でも、ムチャクチャ試作品を作るのが上手な人がいますね。私のお客
様にもプロのような美しい試作品を作る方がいらっしゃいます。



(5) 相談や出願のご依頼の際に、いろんな試作品を見せていただきましたが、
皆さん いろんな材料を使って試作されるので見ていて面白いです。


 カップ麺のカップ、ストロー、スプーン、マヨネーズ容器、ダンボール箱、
キッチン用のスポンジなど身近な材料を上手に使って作っておられます。


 試作品は売り物ではないのですから、格好良く作る必要もありません。一
見、小学生の「夏休みの工作」のように見ても問題ありません(^_^)。


 なかには、「試作品を作る段階が一番楽しい」とおっしゃる方もおられま
す。自分で作った物が、自分の考えたとおりに動いたときは、本当に嬉しい
のでしょうね。


 
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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 

  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2006 Nishikawa Yukiyoshi 
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