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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
石下雅樹法律・
特許事務所 第21号 2006-05-17
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http://www.ishioroshi.com/
法律相談のお申し込みは
http://www.ishioroshi.com/btob/soudan_firstb.html
顧問
契約についての詳細は
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_firstb.html
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1 今回の判例 商品形態の保護と不正競争防止法
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
平成18年2月24日東京地裁判決
これは,製薬会社E社が,後発医薬品(ジェネリック医薬品)製造販売業者を相
手取って,「自社が販売するカプセル等の色彩構成と類似した薬剤を販売するの
は不競法2条1項1号の不正競争行為にあたる」と主張し,後発医薬品の製造販
売の差止を求めた訴訟です。
E社は,後発医薬品の製造販売業者複数に同様の訴訟を起こしていました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 判決の概要
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【結論】
請求棄却
【理由】
医療用医薬品も,不正競争防止法2条1項1号の商品に当たり,その形態が商品
等表示に当たり得る。
E社の商品形態は,形態が極めて特殊で独特であり,その形態だけで商品等表示
性を認めることができる場合には当たらない。
さらに,E社の商品が特徴のある形態を有し,その形態が長年継続的排他的に使
用されたり,短期であっても強力に宣伝された結果,出所表示機能を獲得した場
合にも当たらない。
PTPシートにつき類似した外観を有する医薬品が複数存在する状況下で,外観
だけに頼って医療用医薬品の識別を行うことは,医薬品の取り違えの確率を高め
るものであるから,医師等は,・・最終確認としてPTPシートに記載された販
売名等を確認し,識別を行っている。その結果,医師等が医療用医薬品を選択,
識別するに当たり,配色を含む形態の果たす割合は相当低い。
以上の事実を総合すれば,E社商品の形態がE社商品と密接に結びつき,E社商
品を見ればそれだけでE社の商品であると判断されるようになったものとまで認
めることはできず,原告形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識さ
れているということはできない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【商品デザインの保護と不正競争防止法】
自社の商品が第三者によって模倣されたり,第三者が自社商品と非常によく似た
形態の商品を製造販売するといったケースが考えられます。この場合,自社商品
が意匠登録されていればよいのですが,登録されていない場合,又は意匠登録が
できないようなケースの場合,何ら保護されないでしょうか。
不正競争防止法は,一定の場合に,他人の商品の形態と類似の商品の製造販売を
規制しています。大きく分けると
1)「混同惹起行為規制(不正競争防止法2条1項1号)」
2)「商品形態模倣行為(同上2条3号)」
の2種類があります。
今回は,前者について取り上げます。
【商品デザインの保護と混同惹起規制行為】
不正競争防止法2条1項1号は,「他人の商品等表示として需要者の間で広く認
識されているものと同一・類似の商品等表示を使用し,他人の商品または営業と
混同を生じさせる行為」を不正競争行為として禁止していますが,この規程から
分かるように,単に他人の商品と似ている商品の製造販売が規制されるものでは
ありません。
適用されうるのは,商品の形態が非常に特徴的で,需要者(この商品の取引に関
わる人々)が,この特徴的な形態を一見しただけで「あの会社の商品だ」と分か
る程度に知られている場合である必要があります。実際に,商品形態の保護が認
められた例としては,ルービックキューブ,チョロキュー,iMacなどがあり
ます。
今回のE社は「銀色と白色の2色からなるカプセル」「銀色地に青色の文字等の
デザインを配したPTPシート」を「商品等表示」にあたると主張しましたが,
裁判所は,このような単純な配色だけでは「商品等表示」とはいえないと判断し
ました。
具体的には,以下の要件を満たす必要があります。
(1)商品表示性 商品の形態が,商品の印として機能する必要があります
(2)周知性 商品の形態が需要者の間で広く認識されている必要があります。
(3)類似性 商品形態が、全体として類似する必要があります。
(4)混同のおそれ 需要者が両者の商品の間で混同を起こすおそれがあること
が必要です。
【商品形態の決定と企業戦略】
以上のとおり,不正競争防止法による商品形態の保護には一定の要件が必要です
ので,商品形態の保護のためには意匠登録することがベストです。もっとも,意
匠登録にも,一定の要件がありますから必ずしも登録ができないようなケースも
あるでしょう。
不正競争防止法による保護を受けるためには,まず,ある商品の形態が極めて特
殊で独特な場合には,その形態だけで商品等表示性を認めることができる場合が
あります。
又は,形態が極めて特殊とまではいえなくても,商品が特徴のある形態を有し,
その形態が長年継続的排他的に使用されたり,短期であっても強力に宣伝された
ような場合には,その形態が出所表示機能(どこの商品であるかを表示する機能
)を獲得し,「商品等表示」になっていると認めることができる場合があります。
したがって,商品形態が商品の差別化に重要な役割を果たすようなケースでは,
デザイン段階で,又は販売における宣伝活動において上記要素を考慮に入れた戦
略が必要となるでしょう。
また,以上の要素は,自社が扱っている商品のそもそもの性質と顧客層(需要者
層)が誰か,ということにも依存していることにも注意すべきです。
医療用医薬品に関するものである今回のケースでは,裁判所は,需要者である医
師が外観だけに頼って医療用医薬品の識別を行うことはなく,医師等が医療用医
薬品を選択,識別するに当たり,形態の果たす割合は低いと判断しました。この
ように,商品の性質と顧客層が判断要素となったわけです。
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本マガジンの無断複製,転載を禁止します。
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【編集発行】石下雅樹法律・
特許事務所
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-12-20
熊澤永代ビル5階
mailto:
info@ishioroshi.com
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mailto:
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1 今回の判例 商品形態の保護と不正競争防止法
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平成18年2月24日東京地裁判決
これは,製薬会社E社が,後発医薬品(ジェネリック医薬品)製造販売業者を相
手取って,「自社が販売するカプセル等の色彩構成と類似した薬剤を販売するの
は不競法2条1項1号の不正競争行為にあたる」と主張し,後発医薬品の製造販
売の差止を求めた訴訟です。
E社は,後発医薬品の製造販売業者複数に同様の訴訟を起こしていました。
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2 判決の概要
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【結論】
請求棄却
【理由】
医療用医薬品も,不正競争防止法2条1項1号の商品に当たり,その形態が商品
等表示に当たり得る。
E社の商品形態は,形態が極めて特殊で独特であり,その形態だけで商品等表示
性を認めることができる場合には当たらない。
さらに,E社の商品が特徴のある形態を有し,その形態が長年継続的排他的に使
用されたり,短期であっても強力に宣伝された結果,出所表示機能を獲得した場
合にも当たらない。
PTPシートにつき類似した外観を有する医薬品が複数存在する状況下で,外観
だけに頼って医療用医薬品の識別を行うことは,医薬品の取り違えの確率を高め
るものであるから,医師等は,・・最終確認としてPTPシートに記載された販
売名等を確認し,識別を行っている。その結果,医師等が医療用医薬品を選択,
識別するに当たり,配色を含む形態の果たす割合は相当低い。
以上の事実を総合すれば,E社商品の形態がE社商品と密接に結びつき,E社商
品を見ればそれだけでE社の商品であると判断されるようになったものとまで認
めることはできず,原告形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識さ
れているということはできない。
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【商品デザインの保護と不正競争防止法】
自社の商品が第三者によって模倣されたり,第三者が自社商品と非常によく似た
形態の商品を製造販売するといったケースが考えられます。この場合,自社商品
が意匠登録されていればよいのですが,登録されていない場合,又は意匠登録が
できないようなケースの場合,何ら保護されないでしょうか。
不正競争防止法は,一定の場合に,他人の商品の形態と類似の商品の製造販売を
規制しています。大きく分けると
1)「混同惹起行為規制(不正競争防止法2条1項1号)」
2)「商品形態模倣行為(同上2条3号)」
の2種類があります。
今回は,前者について取り上げます。
【商品デザインの保護と混同惹起規制行為】
不正競争防止法2条1項1号は,「他人の商品等表示として需要者の間で広く認
識されているものと同一・類似の商品等表示を使用し,他人の商品または営業と
混同を生じさせる行為」を不正競争行為として禁止していますが,この規程から
分かるように,単に他人の商品と似ている商品の製造販売が規制されるものでは
ありません。
適用されうるのは,商品の形態が非常に特徴的で,需要者(この商品の取引に関
わる人々)が,この特徴的な形態を一見しただけで「あの会社の商品だ」と分か
る程度に知られている場合である必要があります。実際に,商品形態の保護が認
められた例としては,ルービックキューブ,チョロキュー,iMacなどがあり
ます。
今回のE社は「銀色と白色の2色からなるカプセル」「銀色地に青色の文字等の
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裁判所は,このような単純な配色だけでは「商品等表示」とはいえないと判断し
ました。
具体的には,以下の要件を満たす必要があります。
(1)商品表示性 商品の形態が,商品の印として機能する必要があります
(2)周知性 商品の形態が需要者の間で広く認識されている必要があります。
(3)類似性 商品形態が、全体として類似する必要があります。
(4)混同のおそれ 需要者が両者の商品の間で混同を起こすおそれがあること
が必要です。
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以上のとおり,不正競争防止法による商品形態の保護には一定の要件が必要です
ので,商品形態の保護のためには意匠登録することがベストです。もっとも,意
匠登録にも,一定の要件がありますから必ずしも登録ができないようなケースも
あるでしょう。
不正競争防止法による保護を受けるためには,まず,ある商品の形態が極めて特
殊で独特な場合には,その形態だけで商品等表示性を認めることができる場合が
あります。
又は,形態が極めて特殊とまではいえなくても,商品が特徴のある形態を有し,
その形態が長年継続的排他的に使用されたり,短期であっても強力に宣伝された
ような場合には,その形態が出所表示機能(どこの商品であるかを表示する機能
)を獲得し,「商品等表示」になっていると認めることができる場合があります。
したがって,商品形態が商品の差別化に重要な役割を果たすようなケースでは,
デザイン段階で,又は販売における宣伝活動において上記要素を考慮に入れた戦
略が必要となるでしょう。
また,以上の要素は,自社が扱っている商品のそもそもの性質と顧客層(需要者
層)が誰か,ということにも依存していることにも注意すべきです。
医療用医薬品に関するものである今回のケースでは,裁判所は,需要者である医
師が外観だけに頼って医療用医薬品の識別を行うことはなく,医師等が医療用医
薬品を選択,識別するに当たり,形態の果たす割合は低いと判断しました。この
ように,商品の性質と顧客層が判断要素となったわけです。
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