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雇用保険の遡及適用期間が改善される改正の施行日

以前小欄の「平成22年4月雇用保険法改正」シリーズでもとりあげました標記改正ですが、施行日が
「公布の日(=平成22年3月31日)から起算して9ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日」
とされていて施行日が未定の状態でした。

施行規則の改正案はパブリックコメントでも公表、意見募集がされていましたが、この度施行期日の予定日も公表され、平成22年10月1日が施行の予定日とされました。

施行規則の改正内容は非常に細かいものですので小欄ではとりあげない見込みですが、疑義が生じるようなポイントがあればとりあげるかもしれません。改正法の概要を把握されたい方は「カテゴリー別アーカイブ」の「雇用保険法」からどうぞ。

http://blog.livedoor.jp/personnelworks/archives/cat_107175.html

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