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平成23年度税制改正での議論で
法人税実行税率の引き下げのための財源
確保を確保するという目的で、青色
欠損金の繰越控除についての改正が
濃厚になっています。
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● 青色
欠損金の繰越控除とは
===================================================================
青色
欠損金の繰越控除は、
青色申告を行った事業年度において発生した
赤字(
欠損金)について、翌事業年度以降7年間に渡って、
所得金額から
赤字(
欠損金)と
相殺することにより、
法人税額が掛からないというものです。
欠損金の繰越控除を適用できる
法人は、
欠損金が生じた事業年度において
青色申告である
確定申告書を提出し、かつ、その後の事業年度において
連続して
確定申告をしている
法人になります。
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● 改正点
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青色
欠損金を上限として
所得金額から控除されますが、今回の改正案では、
相殺できる青色
欠損金額を
所得金額の2分の1までに制限するというものです。
その代わり、繰越控除できる期間が7年から10年に延長される見込みです。
===================================================================
● 例えば
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現状、100万円の
欠損金が発生した翌事業年度に100万円の所得が発生
した場合、
相殺され課税所得がゼロとなり、
法人税が課税されません。
今回の改正案では、翌事業年度に
相殺できる青色
欠損金は、
所得金額の2分の1
までに制限されるため、控除額は50万円となり、残りの50万円については
課税所得となります。
ということは
法人税が課税されるということになります。
欠損金の繰越控除を制限すると黒字と赤字を繰返している企業、業績不振から
再起を目指している企業にとってはかなり影響が大きいと思います。
中小企業のためには、現状と同じように課税されないという措置が必要です。
青山
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● 青色欠損金の繰越控除とは
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青色欠損金の繰越控除は、青色申告を行った事業年度において発生した
赤字(欠損金)について、翌事業年度以降7年間に渡って、所得金額から
赤字(欠損金)と相殺することにより、法人税額が掛からないというものです。
欠損金の繰越控除を適用できる法人は、欠損金が生じた事業年度において
青色申告である確定申告書を提出し、かつ、その後の事業年度において
連続して確定申告をしている法人になります。
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● 改正点
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青色欠損金を上限として所得金額から控除されますが、今回の改正案では、
相殺できる青色欠損金額を所得金額の2分の1までに制限するというものです。
その代わり、繰越控除できる期間が7年から10年に延長される見込みです。
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● 例えば
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現状、100万円の欠損金が発生した翌事業年度に100万円の所得が発生
した場合、相殺され課税所得がゼロとなり、法人税が課税されません。
今回の改正案では、翌事業年度に相殺できる青色欠損金は、所得金額の2分の1
までに制限されるため、控除額は50万円となり、残りの50万円については
課税所得となります。
ということは法人税が課税されるということになります。
欠損金の繰越控除を制限すると黒字と赤字を繰返している企業、業績不振から
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