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特定支出控除は条件緩和へ

┏┓■節税のツボとコツ:::::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□────────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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昨年の税制改正大綱の中から、本稿に掲載していない
項目について元旦の今日から3回にわたって送信します。

【概要】
サラリーマンは原則的には、”年末調整”で
所得税課税は完結する。もう還付金はもらったでしょうか?

年末調整で給与収入から控除する給与所得控除額---(以下「K」という)
は、自営業の経費にあたる。

「K」は法律で決められているため給与収入が同じなら、
「K」も全国的に全く同じ金額となる。

しかし通勤費などの費用を自分で計算し、必要経費の合計額---(以下「H」という)
が「K」を超えた場合、

確定申告”をすることによりその超過分---(以下「T」という)
を「K」に上乗せて、税負担を軽くすることができる。

これを「特定支出控除」制度という。

【改正1】
超過控除額「T」は現行では、T=H-Kだが
⇒改正によってT=H-K×1/2となる。

<例> 
年収800万円の人の「H」が150万円の場合、
「K」は200万円のため現行ではこの控除を
摘要できないが、

改正後は超過分50万円「T」(=150「H」-100「K×1/2」)
を200万円「K」のほか、追加的に
給与収入から控除(合計250万円)する。

【改正2】
必要経費「H」の範囲に下記の6~10が追加された。

1.通勤費
2.転勤に伴う引越費用
3.研修費、
4.職務に直接必要な資格の取得費用
 (弁護士、公認会計士税理士、弁理士は除かれていたが
  下記6.で改正後は認められる)
5.単身赴任者の帰宅交通費(月4回まで)
6.職務に直接必要な弁護士、公認会計士税理士
 弁理士などの資格取得費
7.職務と関連する図書購入費
8.職場で着用する衣服費
9.職務に必要な交際費
10.職業上の団体の経費

気をつけたいのは、「職務に直接必要」「職務と関連」とかの
条件はみためで感じる以上に厳しいと思ったほうがよく、

もちろん自営業者の場合と同じく
個々の取引ごとに判断されるものである。

【終章】
ここまで読まれた方はなぁ~だと思われたでしょう。
そう全国でもこの制度を適用しているのは、
2009年度でたったの9人です。

%ではなく「あたま数」で言われるほど少ないんです。
改正後も何人?増えるでしょうか。

お問い合わせ⇒⇒http://www.otax81.com/FormMail/contact/FormMail.html

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  発行人 税理士太田 彰
  Mail:akira@otax81.com
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