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~得する税務・
会計情報~ 第120号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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親から子に借家を贈与するとき
古くからの街の場合、家主さんは珍しくありません。
23年度税制改正大綱の発表により、子供への贈与を考え始める方が増え
ると思われます。
まず、
相続税基礎控除が40%カットされました。
具体的には「3,000万円+600万円×
法定相続人数」となり、一般
的な奥さんと子供二人の家庭では、従来の8,000万円だった
基礎控除
が4,800万円になります。三大都市圏内の持家に、プラスアルファ
ちょっとした額の
預金か不動産があれば、予想外の
相続税が発生するよう
になります。従来、対象者は全体の4%と言われてきましたが、大幅に増
加する可能性があります。
つぎに
贈与税率が全体的に下げられました。もともと、
相続のがれを防
ぐ意味からも
相続税率より高く設定されていますが、かなり近づいてきま
した。
相続税の課税申告額が3億円を超えるクラスになると
相続時精算課
税と比べても実効税率の差は小さなものになってきそうです。
以上のような理由で、今まで気にしてこなかった1・2軒の借家をもっ
ている人も
相続対策を意識することになります。
ただ、注意する必要がひとつあります。 それは
敷金です。
返還しなければならない
敷金がある場合は、それも併せて贈与しないと負
担付贈与となり、家屋は通常の取引価格になります。
通常の取引価格とは時価のことですから、
敷金を併せていれば、
相続税評
価額、つまり、
固定資産税評価額×0.7(
借家権30%を控除)で計算し
た額で済むものが、時価という概ね高い金額で贈与の計算をすることになり
ます。
アパートの建物部分だけ子供世代に贈与して、所得も子供世代に移そうと
いった話はよく見ますが、
敷金の問題まで踏み込んだものはあまり見られま
せん。
結構、忘れられているケースが多いです。
無料で貸している場合の
使用貸借や、社宅の場合は
借家権は認められてない
ので注意してください。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階
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ると思われます。
まず、相続税基礎控除が40%カットされました。
具体的には「3,000万円+600万円×法定相続人数」となり、一般
的な奥さんと子供二人の家庭では、従来の8,000万円だった基礎控除
が4,800万円になります。三大都市圏内の持家に、プラスアルファ
ちょっとした額の預金か不動産があれば、予想外の相続税が発生するよう
になります。従来、対象者は全体の4%と言われてきましたが、大幅に増
加する可能性があります。
つぎに贈与税率が全体的に下げられました。もともと、相続のがれを防
ぐ意味からも相続税率より高く設定されていますが、かなり近づいてきま
した。相続税の課税申告額が3億円を超えるクラスになると相続時精算課
税と比べても実効税率の差は小さなものになってきそうです。
以上のような理由で、今まで気にしてこなかった1・2軒の借家をもっ
ている人も相続対策を意識することになります。
ただ、注意する必要がひとつあります。 それは敷金です。
返還しなければならない敷金がある場合は、それも併せて贈与しないと負
担付贈与となり、家屋は通常の取引価格になります。
通常の取引価格とは時価のことですから、敷金を併せていれば、相続税評
価額、つまり、固定資産税評価額×0.7(借家権30%を控除)で計算し
た額で済むものが、時価という概ね高い金額で贈与の計算をすることになり
ます。
アパートの建物部分だけ子供世代に贈与して、所得も子供世代に移そうと
いった話はよく見ますが、敷金の問題まで踏み込んだものはあまり見られま
せん。
結構、忘れられているケースが多いです。
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