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親から子に借家を贈与するとき

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   ~得する税務・会計情報~         第120号
 
        【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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親から子に借家を贈与するとき

古くからの街の場合、家主さんは珍しくありません。
23年度税制改正大綱の発表により、子供への贈与を考え始める方が増え
ると思われます。

 まず、相続税基礎控除が40%カットされました。 
具体的には「3,000万円+600万円×法定相続人数」となり、一般
的な奥さんと子供二人の家庭では、従来の8,000万円だった基礎控除
が4,800万円になります。三大都市圏内の持家に、プラスアルファ 
ちょっとした額の預金か不動産があれば、予想外の相続税が発生するよう
になります。従来、対象者は全体の4%と言われてきましたが、大幅に増
加する可能性があります。

 つぎに贈与税率が全体的に下げられました。もともと、相続のがれを防
ぐ意味からも相続税率より高く設定されていますが、かなり近づいてきま
した。相続税の課税申告額が3億円を超えるクラスになると相続時精算課
税と比べても実効税率の差は小さなものになってきそうです。

以上のような理由で、今まで気にしてこなかった1・2軒の借家をもっ
ている人も相続対策を意識することになります。

ただ、注意する必要がひとつあります。 それは敷金です。
返還しなければならない敷金がある場合は、それも併せて贈与しないと負
担付贈与となり、家屋は通常の取引価格になります。

通常の取引価格とは時価のことですから、敷金を併せていれば、相続税
価額、つまり、固定資産税評価額×0.7(借家権30%を控除)で計算し
た額で済むものが、時価という概ね高い金額で贈与の計算をすることになり
ます。

アパートの建物部分だけ子供世代に贈与して、所得も子供世代に移そうと
いった話はよく見ますが、敷金の問題まで踏み込んだものはあまり見られま
せん。

結構、忘れられているケースが多いです。 

無料で貸している場合の使用貸借や、社宅の場合は借家権は認められてない
ので注意してください。

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705

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