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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月17日号
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おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、登録第5273790号:
黒地の横長四角形内に白抜きした「レ点」ないしは「チェックマ
ーク」と白抜きした円の輪郭線を組み合わせた図形、及びその右横
に「採点」の文字、及びその下に「SAITEN」の欧文字を小さ
くして上下二段にそれぞれ白抜きして表したもので、黒地の横長四
角形の右横には、「Magic」の欧文字が黒字で配された構成で
す。
指定商品は、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及び
その部品」です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4385779号:
「magic」の欧文字を「g」の部分が一部重なるようにして
四段に横書きし、その右横に、「Q」の欧文字を円にデフォルメし
、文字の輪郭に縞模様を施し、円の内側を半円状に塗りつぶした図
形と組み合わせた構成
(2)登録第4399099号:
上段に「R」とおぼしき文字をモノグラム風に描き、その下段に
「magic」の欧文字を横書きした構成
と類似とされて、一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-003484号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標における、
「黒地の横長四角形内に配された図形部分と文字部分とは、常に一
体不可分のものとして把握すべき特段の事情もないことから、この
図形部分と該文字部分とはそれぞれ、独立して自他商品及び
役務の
識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。」
ところで、指定商品の分野では、「Magic」の文字を含む登
録
商標が多数あることから、
「本願の指定商品において、単に「Magic」から生ずる「マジ
ック」の称呼及び「魔法、手品」の観念のみによって自他商品の識
別を行うというよりは、需要者、取引者においては、「Magic」
の文字に付加された語句や図形などの差異によって、種々存在する
「Magic」を含む
商標を識別しているといわざるを得ない。」
「さらに、
本願商標の構成中、「採点」の文字及びその読みをロー
マ字表記したと認められる「SAITEN」の文字は、黒地の横長
四角形内に配されているものの、「採点」と「Magic」の両文
字は、視覚上、ともに同じ書体、同じ大きさで近接して表されてい
ることからすれば、」
「殊更、「採点」の文字と「Magic」の文字とを分離して観察
すべき事情は見いだせず、むしろ、前記のとおり本願の指定商品の
分野において、「Magic」を含む語が多数
商標登録され、かつ、
使用されている実情を考慮すれば、」
「取引者、需要者においては、単に「Magic」から生ずる
「マジック」の称呼及び「魔法、手品」の観念のみによって取引に
あたるというよりは、「採点」及び「Magic」の両者をもって
一連一体の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。 」
から、
「
本願商標は、その構成文字全体に相応して「サイテンマジック」
の称呼のみを生ずる」
として、
本願商標と引用標章とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「Magic」の部分をどのように扱うか、が問題とな
りました。
この
商標を登録しようとした人は、とにかく、「Magic」を
含む登録
商標をたくさん探してきて、需要者、取引者においては、
「Magic」の文字に付加された語句や図形などの差異によって
、種々存在する「Magic」を含む
商標を識別しているといわざ
るを得ない、と言わせることに成功しました。
識別ポイントがどこにあるのか、というところが、真似かどうか
を判断する重要なポイントになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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それでは、今週も始めます。
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今回取り上げるのは、登録第5273790号:
黒地の横長四角形内に白抜きした「レ点」ないしは「チェックマ
ーク」と白抜きした円の輪郭線を組み合わせた図形、及びその右横
に「採点」の文字、及びその下に「SAITEN」の欧文字を小さ
くして上下二段にそれぞれ白抜きして表したもので、黒地の横長四
角形の右横には、「Magic」の欧文字が黒字で配された構成で
す。
指定商品は、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及び
その部品」です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4385779号:
「magic」の欧文字を「g」の部分が一部重なるようにして
四段に横書きし、その右横に、「Q」の欧文字を円にデフォルメし
、文字の輪郭に縞模様を施し、円の内側を半円状に塗りつぶした図
形と組み合わせた構成
(2)登録第4399099号:
上段に「R」とおぼしき文字をモノグラム風に描き、その下段に
「magic」の欧文字を横書きした構成
と類似とされて、一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-003484号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この商標における、
「黒地の横長四角形内に配された図形部分と文字部分とは、常に一
体不可分のものとして把握すべき特段の事情もないことから、この
図形部分と該文字部分とはそれぞれ、独立して自他商品及び役務の
識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。」
ところで、指定商品の分野では、「Magic」の文字を含む登
録商標が多数あることから、
「本願の指定商品において、単に「Magic」から生ずる「マジ
ック」の称呼及び「魔法、手品」の観念のみによって自他商品の識
別を行うというよりは、需要者、取引者においては、「Magic」
の文字に付加された語句や図形などの差異によって、種々存在する
「Magic」を含む商標を識別しているといわざるを得ない。」
「さらに、本願商標の構成中、「採点」の文字及びその読みをロー
マ字表記したと認められる「SAITEN」の文字は、黒地の横長
四角形内に配されているものの、「採点」と「Magic」の両文
字は、視覚上、ともに同じ書体、同じ大きさで近接して表されてい
ることからすれば、」
「殊更、「採点」の文字と「Magic」の文字とを分離して観察
すべき事情は見いだせず、むしろ、前記のとおり本願の指定商品の
分野において、「Magic」を含む語が多数商標登録され、かつ、
使用されている実情を考慮すれば、」
「取引者、需要者においては、単に「Magic」から生ずる
「マジック」の称呼及び「魔法、手品」の観念のみによって取引に
あたるというよりは、「採点」及び「Magic」の両者をもって
一連一体の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。 」
から、
「本願商標は、その構成文字全体に相応して「サイテンマジック」
の称呼のみを生ずる」
として、本願商標と引用標章とは非類似であると判断されました。
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今回は、「Magic」の部分をどのように扱うか、が問題とな
りました。
この商標を登録しようとした人は、とにかく、「Magic」を
含む登録商標をたくさん探してきて、需要者、取引者においては、
「Magic」の文字に付加された語句や図形などの差異によって
、種々存在する「Magic」を含む商標を識別しているといわざ
るを得ない、と言わせることに成功しました。
識別ポイントがどこにあるのか、というところが、真似かどうか
を判断する重要なポイントになります。
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それでは次回もお楽しみに!
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